○小美玉市病院事業会計規則

平成26年1月29日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第25条)

第2節 支出(第26条―第42条)

第4章 固定資産

第1節 通則(第43条)

第2節 取得(第44条―第52条)

第3節 管理及び処分(第53条―第55条)

第4節 減価償却(第56条・第57条)

第5章 引当金(第58条)

第6章 予算(第59条―第64条)

第7章 決算(第65条―第68条)

第8章 雑則(第69条―第71条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,小美玉市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。ただし,現金取扱員は,置かないことができる。

2 企業出納員は,病院事業主管課長(以下「主管課長」という。)とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 病院事業の業務に係る資金の出納事務の一部は,小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)第2条第6号に規定する金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを小美玉市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と,収納事務の一部を取り扱わせるものを小美玉市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(市事務決裁規程の準用)

第5条 この規則における市長の決裁に係るものに関しては,小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)を準用することができる。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 病院事業に係る取引については,その取引の発生のつど,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し,整理することにより,病院事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第8条 伝票の起票は,単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は,その取引要素により単純取引に分離してそれぞれ作成発行するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し,又は修正しようとするときは,それらの事実に係る取消し,又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の保存等)

第9条 伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は,分類及びそれぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行状況表

(2) 試算表

(3) 収入予算整理簿

(4) 支出予算整理簿

(5) 総勘定元帳

(6) 現金預金出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 主管課長は,前項に規定するもののほか,必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は,主管課長が整理し,保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は,伝票又は証拠となるべき書類により,正確,かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第12条 総勘定元帳は,第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までについては,項又は目)について口座を設け,伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第15条 病院事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 主管課長は,収入の調定をしようとする場合は,収入伝票を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入の金額,納入義務者等を明らかにし,又はこれらを明らかにした書類を添付し,会計管理者の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は,前項の規定による会計管理者の決裁を受けた場合は,当該伝票及び書類により関係する帳簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合に準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 主管課長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,必要に応じて納入義務者に対して納入通知書を送付する。

2 前項の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 主管課長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 主管課長,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)(以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 主管課長は,収納した現金をその日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には翌日以降に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は,病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者の氏名等を記載した書類(市長が指定した「収納済通知書等」をいう。以下,この条について同じ。)を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌々日(翌々日が休業の日となるときは,休業日以降最初の営業日)までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した書類を当該振り替えられた日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

4 公金徴収事務等受託者は,病院事業の業務に係る公金の徴収又は収入の納付を受けた場合は,当該徴収又は収納の納付の金額を市長が指定した日までに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は,前項の払い込みがあった場合は,払い込みの金額等を記載した書類を主管課長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 主管課長は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し,関係する帳簿に記帳するとともに当該収入伝票により,収入の収納を証する書類を添付して会計管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付等)

第22条 主管課長は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について振替伝票を発行し,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて,その旨を納入者に知らせて,還付すべき金額がある場合は還付し,あるいは納付を要するときは第17条の規定による手続きを行うとともに関係する帳簿に記帳しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第23条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,関東地方(東京都並びに神奈川,埼玉,群馬,栃木,茨城及び千葉の6県)とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 主管課長,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を書面により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関から通知を受けたときは,直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは,「主管課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,主管課長から払込みを受けた証券については,当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 主管課長は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して,会計管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,主管課長が収納した証券(公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を書面により通知しなければならない。

7 主管課長,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は,第2項前段第4項前段又は前項後段の規定により通知した納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領書を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合においては,主管課長は,振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の金額,収入科目等を記載した文書を添付して市長及び会計管理者に報告するとともに関係する帳簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 主管課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 主管課長は,支出のうち現金の支出を伴うものについては,債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して会計管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合はこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は,支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い,関係する帳簿に記帳しなければならない。

(資金前途,概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は,資金前途,概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において,主管課長は,関係する帳簿に記帳しなければならない。

2 資金前途を受けた者,概算払を受けた者又は前金払を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後,精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残額がある場合にはその残額を添えて,主管課長に提出しなければならない。

3 主管課長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支払伝票を発行し,当該書類を添付して会計管理者の決裁を受けるとともに関係する帳簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第29条 会計管理者は,隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には,出納取扱金融機関に,出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名,支払金額,支払日時,支払場所等を記載した隔地払のための依頼書等を交付し,送金の手続きをさせることができる。

2 会計管理者は,前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは,隔地払に関する受託書等を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,債権,振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した書面によって主管課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 口座振替のできる金融機関は,出納取扱金融機関のほか,出納取扱金融機関と為替取引契約を締結している金融機関とする。

(口座振替手続等)

第32条 会計管理者は,口座振替の方法により支出しようとする場合は,出納取扱金融機関に振替先金融機関,振替先預金口座,振替金額等を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は,会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済に関する書面により翌々日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第33条 第29条の規定は,私人に必要な資金を交付して,支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第34条 会計管理者は,出納取扱金融機関の病院事業に係る預金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は,記名捺印によって行うものとする。

3 会計管理者は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納取扱金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の小切手の支払を行ったものについて支払済に関する書面により翌々日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の金額は,訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に二線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の左余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損,汚損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に朱で斜線を引き,「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳等に残しておかなければならない。

(小切手帳等の保管)

第36条 小切手帳等の保管は,会計管理者が行う。

(公金振替に関する書類)

第37条 前3条の規定は,公金の振替に関する書類の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第38条 会計管理者は,現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払に関する依頼書若しくは公金の振替に関する書類の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済に関する通知を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第39条 会計管理者は,支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 会計管理者は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第40条 会計管理者は,隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において,当該資金の交付の日から1年を経過したときは,出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し,かつ,隔地払不能に関する通知とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は,前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第41条 主管課長は,病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,会計管理者の決裁を受けるとともに,関係する帳簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第42条 主管課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,会計管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 固定資産

第1節 通則

第43条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物(及び付属設備)

 構築物(土地等に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 器械備品

 車両

 建設仮勘定

 その他有形固定資産

(2) 無形固定資産

 その他無形固定資産

第2節 取得

(取得価格)

第44条 固定資産の取得価格は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては,公正な評価額

(購入)

第45条 固定資産を購入しようとする場合は,主管課長は,第26条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第46条 固定資産を交換しようとする場合は,主管課長は,第26条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,交換しようとする固定資産の図面等その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書等を添えなければならない。

(無償譲受け)

第47条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は,主管課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価格(無形固定資産を除く)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面等その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書等を添えなければならない。

(工事の施行)

第48条 建設改良工事を施行しようとする場合は,主管課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第49条 主管課長は,固定資産を取得した場合は,遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第50条 主管課長は,固定資産を取得した場合は,遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。

(建設改良工事の精算)

第51条 主管課長は,建設改良工事が完成した場合には,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,主管課長は,あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し,工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第52条 建設改良工事でその工期が一事業年度を越えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,主管課長は,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行し,会計管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第53条 主管課長は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第54条 主管課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(売却等に関する報告)

第55条 主管課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第56条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか,定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第57条 主管課長は,有形固定資産について,帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)(以下「法施行規則」という。)第15条第1項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5章 引当金

(引当金の計上)

第58条 将来の特定の費用又は損失(法施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については,次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し,当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 修繕引当金

(2) 特別修繕引当金

(3) 貸倒引当金

第6章 予算

(予算原案作成方針)

第59条 主管課長は,1月31日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第60条 主管課長は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長が別に定める日までに市長に送付するものとする。なお,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,別に定める。

(予算の執行)

第61条 主管課長は,企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款,項,目,節に区分して作成し,市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 主管課長は,前項の予算執行計画に定める款,項,目,節を変更して執行しようとする場合には,その科目の名称及び金額,変更の事由等を記載した文書によって,市長の決裁を受けなければならない。

(流用の手続)

第62条 主管課長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額,流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第63条 主管課長は,法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第64条 主管課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,当該繰り越しに関する計算書(継続費に係るものにあっては,当該継続費繰り越しに関する計算書)を作成して5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に順次繰り越して使用する場合について準用する。

第7章 決算

(決算の調整)

第65条 病院事業の決算の調整に関する事務は,主管課長が行う。

(決算整理)

第66条 主管課長は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第67条 主管課長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第68条 主管課長は,毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し,証書類を添えて会計管理者の決裁を受けなければならない。なお,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 前項に規定する書類の作成は,当該各号に掲げる書類に係る帳簿の記帳がなかったものについては,当該書類の作成を省略することができる。

3 会計管理者は,毎事業年度5月31日までに第1項各号に掲げる書類(前項に規定する書類を除く。)及び証書類を市長に提出するものとする。

第8章 雑則

(経理状況の報告)

第69条 主管課長は,毎月末日を持って月次試算表及び資金予算表を作成し,会計管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,会計管理者は,当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第70条 病院事業の会計事務の処理に係る帳簿及び伝票等の様式は,別に定める。

(電子情報処理組織による会計事務の処理)

第71条 病院事業の会計事務については,電子情報処理組織を用いて処理することができる。

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則は,平成26年度の事業年度に係るものから適用する。

3 この規則が適用となる事業年度の前の事業年度に係るものは,なお従前の例による。

(平成27年規則第28号)

この規則は,平成27年10月1日から施行する。

別表(第15条関係)

勘定科目表

収益

病院事業収益





医業収益




その他医業収益



一般会計負担金


その他医業収益

医業外収益




受取利息配当金



預金利息

他会計補助金


補助金


長期前受金戻入


その他医業外収益



その他医業外収益

特別利益




過年度損益修正益


その他特別利益


費用

病院事業費用





医業費用




給与費



報酬

経費



報償費


旅費交通費


消耗品費


消耗備品費


食料費


印刷製本費


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


保険料


賃借料


通信運搬費


委託料


諸会費


貸倒引当金繰入額


負担金,補助金及び交付金


雑費

減価償却費



建物減価償却費


構築物減価償却費


器械備品減価償却費


車両減価償却費


リース資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

研究研修費



謝金

医業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息


企業債手数料及び取扱費

雑損失



その他雑損失

特別損失




固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


その他特別損失


資産

固定資産

有形固定資産





土地



建物



建物減価償却累計額



建築物



構築物減価償却累計額



器械備品



器械備品減価償却累計額



車両



車両減価償却累計額



リース資産



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定



その他有形固定資産



無形固定資産





その他無形固定資産



流動資産

現金・預金





現金預金



未収金





未収金



貸倒引当金




有価証券




前払費用




その他流動資産




繰延勘定

災害による損失

資本

資本金

資本金



自己資本金

剰余金

資本剰余金




国庫県補助金


一般会計補助金


再評価積立金


受贈財産評価額


その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


利益積立金


任意積立金


当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益

(当年度純損失)

その他利益剰余金変動額


負債

固定負債

一時借入金


企業債



建設改良等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務


引当金



特別修繕引当金

その他の引当金

その他固定負債


流動負債

一時借入金


企業債



建設改良等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務


未払金



未払金

未払費用


前受金


引当金



修繕引当金

特別修繕引当金

その他の引当金

その他流動負債


繰延収益

長期前受金

長期前受金収益化累計額

小美玉市病院事業会計規則

平成26年1月29日 規則第2号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成26年1月29日 規則第2号
平成27年10月15日 規則第28号