○小美玉市消防本部防火基準適合表示事務処理要領

平成26年5月27日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,小美玉市消防本部防火基準適合表示要綱(平成26年小美玉市消防本部告示第1号。以下「要綱」という。)を処理するために必要な事項を定めるものとする。

(処理区分)

第2条 この事務処理要領に関する事務は,消防長が処理するものとする。

(表示マーク交付申請の手続及び処理)

第3条 要綱第4条の規定により,ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)が表示マークの交付を申請しようとするときは,表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)に,第5項に掲げる関係書類(以下同じ。)を添えて提出するものとする。ただし,当該報告書等のうち,既に消防長に報告済みである場合においては,添付を省略することができるものとする。

2 ホテル・旅館等の用途に供する部分が存する複合用途防火対象物の表示マークの交付申請については,関係者に対して,建物全体に係る部分が表示基準に適合していることを確認できる書類の添付を求めるほか,消防本部等において既に把握している情報(防火対象物台帳等)を活用することにより審査するものとする。

3 要綱第2条の規定によるホテル・旅館等のうち,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2に基づく防火対象物定期点検報告の対象とならない防火対象物については,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の4に定める防火対象物点検資格者による点検を行い,その結果を申請書に添付するものとする。

4 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第12条に基づく定期報告の対象とならない防火対象物については,建築士等有資格者により,表示基準に関わる部分(建築構造等・避難施設等)の調査(建基法第12条に基づく定期調査に準じた調査)を行い,その結果を申請書に添付するものとする。

5 表示マーク(銀)(金)の交付申請に添付が必要となる報告書は次のとおりとする。

報告書等の種別・根拠法令

備考

表示マーク(銀)

表示マーク(金)

防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)

【法第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。ただし,消防長に報告済み又は,特例の認定を受けている場合は添付を省略できるものとする。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。ただし,消防長に報告済み又は,特例の認定を受けている場合は添付を省略できるものとする。

防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)

【法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)

特例の認定により防火対象物(防災管理)定期点検報告が免除されている場合のみ,申請日直近の認定通知書を添付すること。

表示マーク(銀)と同じ。

消防用設備等点検結果報告書(写)

【法第17条の3の3】

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。ただし,消防長に報告済みの場合は添付を省略できるものとする。

製造所等定期点検記録表(写)

【法第14条の3の2】

申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付する。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。

定期調査報告書(写)

【建基法第12条】

直近の定期調査の期間内に行ったものを添付すること。

直近の定期調査報告の期間内に行ったものをすべて添付すること。

その他必要と認める書類

点検報告の不備事項の改修状況

自衛消防訓練の記録や自主点検記録

更新前に交付を受けた表示基準適合通知書

6 表示マーク交付(更新)申請書を受領したときは,表示マーク交付(更新)申請等処理簿(様式第8号)に必要事項を記載し処理するものとする。

(表示の審査)

第4条 表示マーク交付申請の審査は次のとおりとする。

(1) 審査は,要綱 別表表示基準において該当となる項目について適合状況を判定するものとする。

(2) 添付された報告書等のみで,適合状況を判定することが困難な場合は,把握している情報(防火対象物台帳)を活用するほか,必要に応じて現地確認を行うこととする。

(3) 適合状況の審査は,次の事項に注意し審査すること。

 審査の対象が「防火対象物点検の特例認定」の対象である場合,表示基準の審査は,可能な限り,特例認定の審査と合わせて実施するなど審査の効率性に配慮するものとする。

 申請時に添付された定期調査報告書は,建基法第12条の規定に基づき市で指定している特殊建築物等の定期調査期間内に報告されているものを有効とするが,表示マーク交付後において,建基法第12条の規定に基づく定期調査報告が行われた場合には,表示基準のうち建築構造等の適合状況を確認するため,改めて申請者に対して,当該調査報告書の提出を求めることとする。

 表示基準中の「消防計画」における訓練については,「旅館・ホテル等における夜間の防火管理体制指導マニュアルについて」(昭和62年8月1日付け消防予第131号)に基づき実施することが消防計画において定められている場合は,防火対象物定期点検報告書において,当該訓練の実施について確認するものとし,必要に応じて訓練の立会い等を行うものとする。

 防火上の重要性に鑑み,表示基準中の「建築構造等」における建築構造,防火区画及び階段については,現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものは除く。)していることを確認するものとする。ただし,既存不適格として取り扱っているものであっても,特定行政庁からの代替措置等の指導状況を確認すること等により,一定の安全性が確保されていると認められるものについては,消防長の判断により審査の対象とすることができるものとする。

(4) 申請書に添付される定期調査報告書の審査方法及び建築構造等に係る点検項目については,「表示制度における建築構造等審査マニュアルの送付について」(平成25年12月25日付け消防予第499号)により審査するものとする。

(5) 前各号の規定により審査し,表示基準適合状況を判定する場合は,表示基準適合審査書(様式第9号)を作成するものとする。

(表示マークの交付等)

第5条 表示マークの交付に関することは次のとおりとする。

(1) 要綱第4条第1項の規定により,表示基準に適合している場合は,表示基準適合通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(2) 要綱第4条第2項の規定により,表示基準に適合しない場合は,表示基準不適合通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(3) 要綱第4条第3項の規定により,表示マークの交付時に,関係者から表示マーク受領書(様式第4号)を受理するものとする。

(4) 要綱第7条第1項の規定により,表示マークを返還させるときは,表示マーク返還請求書(様式第5号)により請求するものとする。

(5) 前各号の処理をした場合は,表示マーク交付(更新)申請等処理簿に必要事項を記載するものとする。

(6) 要綱第7条第1項第2号イにおいて,表示基準の適合性について,結果が確定するまで,関係者に表示マークの掲出を留保させることができる。

(表示マークの有効期間)

第6条 表示マークの有効期間は,次のとおりとする。

(1) 表示マークの交付年月日は,最初は交付を行った日を基準日(起点)とし,表示マークを変更した場合も,交付年月日は変更しないものとする。

(2) 表示マークを継続する場合の有効期間は,継続前の表示マークの有効期間終了後を起点とするものとする。

(ホームページ等における表示マークの使用方法)

第7条 要綱第5条第2項に規定するホームページ等における表示マークの使用方法は,次のとおりとする。

(1) ホームページ等で使用する表示マーク及び表示マーク用バナーは,別記1のとおりし,消防庁のホームページからダウンロードしたものを使用するものとする。

(2) ホームページ等で使用する表示マーク及び表示マーク用バナーの,利用者区分は,次のとおりとする。

 表示マーク用バナーは,利用者の区分に関係なく利用できるものとする。

 表示マークは,次のとおりとする。

 交付事業所は,表示マーク交付時に通知されるパスワードを用いてダウンロードするものとする。

 交付事業所以外の事業所は,必要事項(別記2)を消防庁に送信し通知されたパスワードを用いてダウンロードするものとする。

2 交付事業所のホームページ等における表示マークの使用は,次のとおりとする。

(1) 表示マークを使用する場合は,表示マークの掲載と併せて,消防本部から表示マークの交付を受けていることが分かる内容(別記3)を掲載すること。

(2) 表示マーク及び表示マーク用バナーは,サイズの変更は差し支えないが,縦横比率を変更しないものとする。

3 防火対象物に掲出する表示マークの仕様は,次のとおりとする。

(1) 事業所に配付する表示マークの仕様は,別添のとおりとする。

(2) 消防本部において表示マークを製作する場合の材質は,別添で示したもの以外のものを用いても差し支えないものとする。

(3) 表示マークは,外国人旅行客向けに英語等の表記を追加することができるものとする。

4 交付事業所に交付する表示マークは,1対象物につき1枚とするが,交付事業所が大規模な場合は,複数の箇所に表示を認め,表示マークの複製の作成及び掲出は次のとおりとする。

(1) 表示マークの複製を作成する場合の仕様は,別添のとおりとする。

(2) 表示マークの複製の掲出は,表示マークの有効期間内とし,表示マークを返還した場合には,複製の掲出は行わないこと。

(3) 表示マークは,見やすい位置に掲出し,1対象物に対して10箇所以下となるようにすること。

(4) 表示マークの複製は,交付事業所の責任において管理し,交付事業所以外への転用等は行わないこと。

(表示制度対象外施設の処理)

第8条 要綱第9条の表示制度対象外施設の処理に関することは次のとおりとする。

(1) 表示制度対象外施設申請については,表示制度対象外施設申請書(様式第6号)に関係書類を添えて提出するものとする。

(2) 前号の申請書を受領したときは,表示制度対象外施設申請書受付等処理簿(様式第10号)に必要事項を記載し処理するものとする。

(3) 表示制度対象外施設申請があった場合,表示基準に適合していると認めるときは,表示制度対象外施設通知書(様式第7号)を交付し,表示制度対象外施設申請書受付等処理簿に必要事項を記載するものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和元年消本訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年消本訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別記1

ホームページ等で使用する電子データ

掲載ホームページ

表示マーク

表示マーク用バナー

消防庁ホームページ

画像

画像

別記2

必要事項

・事業所名

・業種

・ご担当者氏名

・電話番号

送信先アドレス

・fdma-yobouka119@soumu.go.jp

別記3

画像

○○ホテルは小美玉市消防本部防火基準適合表示要綱に基づく表示マークの交付を受けております。

・表示マーク交付日 平成 月 日

・表示マーク有効期間 平成 月 日まで

・表示マーク交付番号 No.

・交付機関 小美玉市消防本部

画像

小美玉市消防本部防火基準適合表示事務処理要領

平成26年5月27日 消防本部訓令第2号

(令和4年4月1日施行)