○小美玉市教育委員会事務局組織規則
平成27年3月31日
教育委員会規則第4号
小美玉市教育委員会事務局組織規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,小美玉市教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに,その分掌事務を明確にし,もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 事務局の内部組織,分掌事務及び職員の職については,法令に定めるものを除くほか,全てこの規則により,又はこの規則に基づいて定めるものとする。
(課及び係の設置)
第3条 事務局に,別表第1のとおり課及び係を置く。
2 特定の行政課題について,機動的かつ効率的な業務推進を図るため,当該課の内部組織として,必要に応じて係扱いの課内室を置くことができる。
(事務分掌)
第4条 課及び係の事務分掌は,別表第2のとおりとする。
(臨時,特別の事務)
第5条 臨時又は特別の事務については,前条に定める事務分掌によらずに処理させることがある。
(所管の明らかでない事務)
第6条 所管の明らかでない事務があるときは,教育長がその所管を定める。
(教育部長)
第7条 事務局に教育部長を置く。
2 教育部長の職務権限は,小美玉市行政組織規則(平成18年小美玉市規則第4号。以下「行政組織規則」という。)第8条第1項のただし書を除いた規定中「部長(公室長を含む。以下同じ。)」とあるのは「教育部長」に,「上司」とあるのは「教育長」に,「部等」とあるのは「事務局」と読み替えた上で,この規定を準用する。
(理事)
第8条 事務局に理事を置くことができる。この場合において,理事の職務権限は,前条第2項に規定する教育部長の職務権限によるものとする。
2 理事は,教育長の命を受け,第10条に規定する指導主事及び社会教育主事を総括し,その事務を整理する。
(課長等)
第9条 課に課長,課長補佐及び係長を置く。
2 必要に応じて課に行政組織規則第7条第7項に規定する職員を置くことができる。
3 前2項に規定する職員の職務は,行政組織規則第8条第2項から第5項まで及び第7項を準用する。
(指導主事及び社会教育主事)
第10条 事務局若しくは課又は係に指導主事及び社会教育主事を置く。
2 指導主事は,上司の命を受け,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第3項に規定する事務に従事する。
3 社会教育主事は,上司の命を受け,社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3に規定する事務に従事する。
(教育機関)
第11条 教育委員会の所管する教育機関は,別表第3のとおりとし,当該組織及び事務分掌は,別に定める。
(職員の駐在)
第12条 教育長は事務執行のため,必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(小美玉市災害対策本部規則の一部改正)
2 小美玉市災害対策本部規則(平成18年小美玉市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小美玉市防火管理規則の一部改正)
3 小美玉市防火管理規則(平成18年小美玉市規則第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小美玉市教育委員会公印規則の一部改正)
4 小美玉市教育委員会公印規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第12号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
課 | 係 |
教育指導課 | 指導係 |
学務係 | |
給食係 | |
元気っ子幼稚園 | |
よつば幼稚園 | |
玉里幼稚園 | |
教育企画課 | 企画係 |
施設係 |
別表第2(第4条関係)
課名等 | 係名 | 分担事務 |
教育指導課 | 学務係 | 1 公印の管理に関すること。 2 事務局,学校その他の教育機関の人事,厚生,服務に関すること。 3 共催等名義使用の承認及び教育長賞交付処理に関すること。 4 秘書事務及び渉外に関すること。 5 奨学資金に関すること。 6 栄典に関すること。 7 学校事務共同実施に関すること。 8 通学区域の設定及び変更に関すること。 9 児童生徒の入学,転学及び退学に関すること。 10 教育機器等の購入計画,検収及び管理に関すること。 11 教育職員及び児童生徒の健康診断に関すること。 12 児童生徒の就学援助に関すること。 13 特別支援教育に関すること。 14 学校安全に関すること。(通学路の危険箇所等を含む) 15 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 16 教科用図書の無償給与に関すること。 17 ICT環境整備の推進に関すること。 18 幼稚園事務に関すること |
指導係 | 1 県費負担教職員の任免,分限,懲戒の内申及び服務に関すること。 2 教職員の研修及び教育研究に関すること。 3 学級編制に関すること。 4 学校及び幼稚園の教育内容並びにその取扱いに関すること。 5 教科用図書の採択及びその他の教材の取扱いに関すること。 6 教育課程及び学習指導に関すること。 7 保幼小連携接続に関すること。 8 教育相談に関すること。 9 生徒指導に関すること。 10 進路指導(キャリア教育)に関すること。 11 適応指導教室の運営に関すること。 12 教育支援委員会に関すること。 13 訪問指導に関すること。 14 学校運営協議会(コミュニティ・スクール)に関すること。 15 学校警察連絡協議会に関すること。 16 いじめ防止推進委員会に関すること。 17 校務支援システムに関すること。 18 ICT教育の推進に関すること。 19 少人数学級の推進及び市費負担教職員の採用に関すること。 20 小中一貫教育の推進に関すること。 21 その他教育指導に関すること。 22 社会教育に関すること。 | |
給食係 | 1 学校給食に関すること。 2 学校給食費に関すること。 3 小美玉学校給食センターの運営に関すること。 4 小美玉学校給食センターの維持管理に関すること。 5 小美玉市学校給食運営委員会に関すること。 | |
教育企画課 | 企画係 | 1 教育委員会の委員及び会議に関すること。 2 教育委員会の規則等の制定及び改廃に関すること。 3 公告式に関すること。 4 教育機関の設置及び廃止手続に関すること。 5 学校施設の適正規模及び適正配置計画の推進に関すること。 6 教育振興基本計画に関すること。 7 事務局全体の企画・調整・行財政等改革に関すること。 8 教育予算に関すること。 9 教育行政全般の調査及び統計に関すること。 10 総合教育会議及び大綱に関すること。 11 教育委員会ホームページに関すること。 12 その他,学校適正規模配置に関すること。 |
施設係 | 1 教育委員会所管施設(施設備品を含む。以下同じ。)の整備に関すること。 2 適正規模配置校の建設に関すること。 3 教育委員会所管施設の維持補修に関すること。 4 教育委員会所管施設に係る用地の取得及び賃貸借に関すること。 5 教育財産の管理に関すること。 6 学校施設台帳の整備及び調査に関すること。 7 教育財産台帳の整備及び調査に関すること。 |
別表第3(第11条関係)
教育機関の名称 | 所属部署 |
小美玉市立竹原小学校 | 教育指導課 |
小美玉市立羽鳥小学校 | |
小美玉市立堅倉小学校 | |
小美玉市立納場小学校 | |
小美玉市立小川南小学校 | |
小美玉市立小川南中学校 | |
小美玉市立美野里中学校 | |
小美玉市立玉里学園義務教育学校 | |
小美玉市立小川北義務教育学校 | |
パステルおみたま | |
ハーモニーおみたま | |
小美玉市立小美玉学校給食センター | |
小美玉市立元気っ子幼稚園 | |
小美玉市立よつば幼稚園 | |
小美玉市立玉里幼稚園 |