○小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第90号

小美玉市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱(平成18年小美玉市告示第189号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は,障がい者が自動車の運転免許を取得した場合に,その運転免許の取得に要した経費の一部を助成することにより,日常生活の質的向上及び社会参加の促進を図り,もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は,本市に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録され,次の各号のいずれにも該当する在宅の障がい者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(4級以上に限る。)の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に定める指定自動車教習所(以下「自動車教習所」という。)から卒業証明書の交付を受け,かつ,当該卒業証明書によりその一部を免除された運転免許試験を受験し,同法第84条第3項に規定する普通自動車免許(第一種免許に限る。以下「運転免許」という。)を取得した者

(3) 運転免許の取得により,日常生活の行動範囲の拡大が図られ,生活の向上又は就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる者

2 市長は,前項の規定にかかわらず,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項(法附則第18条第1項の規定により適用する場合及び同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により本市が支給決定を行う障がい者であって,前項各号のいずれにも該当する者を対象者とすることができる。ただし,本市以外の市町村が当該障がい者に対し行う類似事業の有無等を勘案し,特に市長が必要と認める場合に限る。

3 第1項の規定にかかわらず,法第19条第3項の規定により本市以外の市町村が支給決定を行う障がい者については,対象者としない。

(助成対象経費)

第3条 事業の対象経費は,自動車教習所において当該運転免許を取得するために要した経費(入学金・教習料金・検定料・卒業証明書交付手数料等教習所に納入する経費)とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,前条に規定する対象経費の3分の2以内の額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とする。ただし,その額が10万円を越えるときは,10万円を限度とする。

(助成の申請)

第5条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,障がい者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて,当該運転免許を取得した日から6箇月以内に市長に申請するものとする。

(1) 身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 運転免許証の写し(裏面を含む。)

(3) 障がい者自動車運転免許取得費助成に係る証明書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認めた書類

(助成の決定)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,内容等を審査の上,助成の可否を決定し,障がい者自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,障がい者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

2 市長は,前項の請求に基づき助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は,交付決定者が虚偽又は不正の手段により助成金の交付の決定を受けたものと認められたときは,当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により助成金の取消しを決定した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(様式の変更)

第9条 事務の簡素化,効率化等に資する場合,住民の利便性が向上する場合等は,この告示に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の規定により作成された様式については,当分の間,これを適宜修正の上使用することができる。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱,第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱,第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱,第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱,第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱,第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱,第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱,第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱,第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱,第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱,第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領,第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱,第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱,第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱,第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱,第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱,第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱,第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱,第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱,第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱,第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱,第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱,第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱,第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱,第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱,第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱,第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱,第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱,第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱,第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱,第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱,第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱,第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱,第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱,第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱,第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱,第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱,第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年告示第106号)

(施行期日等)

1 この告示は,公布の日から施行し,改正後の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱は,平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は,改正後の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱の規定により行われたものとみなす。

(令和4年告示第52号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第90号

(令和4年4月1日施行)