○小美玉市特定疾病療養者見舞金支給要綱

平成27年3月30日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は,指定難病及び小児慢性特定疾病により長期にわたり療養を必要とする者(以下「特定疾病療養者」という。)又はその保護者に特定疾病療養者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより,特定疾病療養者とその家族の闘病及び労苦に報いるとともに,経済的負担の軽減を図り,もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 指定難病 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病をいう。

(2) 小児慢性特定疾病 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する疾病又は茨城県小児慢性特定疾病医療費支給実施要項(平成27年3月31日付け子家第1963号茨城県保健福祉部子ども家庭課長通知)の対象疾病をいう。

(3) 特定疾病療養者 茨城県から指定難病特定医療費受給者証,小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)の交付を受けている者をいう。

(4) 保護者 特定疾病療養者の配偶者,親権を行う者又は後見人その他の者であって,現に特定疾病療養者を監護又は扶養している者をいう。

(5) 基準日 毎年度の10月1日をいう。

(対象者)

第3条 見舞金の対象者は,当該年度の基準日において,次の各号いずれも該当する特定疾病療養者とする。

(1) 本市に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき1年以上本市の住民基本台帳に記載されている者

(2) 有効な医療受給者証の交付を受けている者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,見舞金の支給を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は要保護者であって,指定難病又は小児慢性特定疾病に係る公費負担医療制度の自己負担がない者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は支援給付を必要とする状態にある者であって,指定難病又は小児慢性特定疾病に係る公費負担医療制度の自己負担がない者

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,特定疾病療養者1人につき,当該各号に定める額とする。

(1) 指定難病 年額20,000円

(2) 小児慢性特定疾病 年額10,000円

2 特定疾病療養者が前項各号のいずれにも該当する場合は,見舞金の額が多い方を適用し,重複して支給は行わない。

(申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする特定疾病療養者又はその保護者(以下「申請者」という。)は,特定疾病療養者見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)に医療受給者証の写しを添えて,市長に申請しなければならない。

2 前項の規定により申請ができる期間は,当該年度の10月1日から12月20日まで(その日が小美玉市の休日を定める条例(平成18年小美玉市条例第2号)に定める休日に当たるときは,その翌日とする。)とする。ただし,当該期間内までに申請することができない理由があると市長が認めたときは,この限りでない。

(支給決定及び通知)

第6条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,見舞金の支給の適否を審査し,特定疾病療養者見舞金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(見舞金の支給方法)

第7条 見舞金は,毎年2月に当該年度分を支給するものとする。ただし,第5条第2項ただし書きの規定による申請の場合は,当該年度の範囲内で市長が別に定めるものとする。

2 見舞金の支払方法は,申請者が指定した金融機関の預金口座へ振込みとする。

(届出の義務)

第8条 見舞金の支給決定を受けた者は,第7条第1項の規定による支給までの間に,次に掲げる事項について変更があったときは,特定疾病療養者見舞金受給資格等内容変更届(様式第3号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 保護者に変更が生じたとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 氏名を変更したとき。

(4) その他第5条第1項の書類の記載事項に変更が生じたとき。

(支給の特例)

第9条 第7条第1項の規定による支給前に,見舞金の支給を受けるべき者が死亡した場合は,当該死亡した者の相続人(相続人の代表者を含む。)に見舞金を支給するものとする。

(見舞金の返還)

第10条 市長は,偽りその他不正の行為により見舞金の支給を受けた者があるときは,既に支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(小美玉市難病患者福祉見舞金支給要綱の廃止)

2 小美玉市難病患者福祉見舞金支給要綱(平成18年小美玉市告示第8号)は,廃止する。

(基準日の特例)

3 基準日は,平成27年度に限り,第2条第5号中「10月1日」とあるのは「9月30日又は10月1日」と,第3条第1項中「基準日」とあるのは「10月1日」と,第3条第1項第2号中「有効な医療受給者証」とあるのは「基準日に有効な医療受給者証」と読み替えて適用する。

(平成28年告示第34号)

この告示は,平成28年4月1日から施行し,改正後の第2条第2号の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(令和4年告示第52号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市特定疾病療養者見舞金支給要綱

平成27年3月30日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)