○小美玉市多子世帯保育料軽減事業実施要領

平成29年3月10日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は,子どもを2人以上持つ世帯における3歳未満児の利用者負担額を軽減することにより,多子世帯の経済的負担の軽減を図り,子どもを産み育てやすい環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「保育所」とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。

2 「幼保連携型認定こども園」とは,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設をいう。

3 「幼稚園型認定こども園」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で,認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設をいう。

4 「保育所型認定こども園」とは,法第39条第1項に規定する保育所で,認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設をいう。

5 「地域型保育事業を行う施設・事業所」とは,法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた施設・事業所をいう。

6 この要領において,「第2子」とは,支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(①支給認定保護者に監護される者,②監護されていた者,①,②以外の支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属)が2人以上いる世帯の2人目以降の子どもをいう。

7 この要領において,「第3子以降」とは,支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(①支給認定保護者に監護される者,②監護されていた者,①,②以外の支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属)が3人以上いる世帯の3人目以降の子どもをいう。

8 この要領において,「3歳未満児」とは,保育の実施がとられた年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい,その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても,その年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。

9 この要領において,「利用者負担額」とは,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度として市町村が定める額をいう。

10 この要領において,「第4階層の一部」とは,所得割課税額が二人親世帯については57,700円以上,ひとり親等世帯については77,101円以上をいう。

(事業内容)

第3条 この事業は,次の各号のすべての要件を満たす子どもの利用者負担額を,第2子については全額から半額に,第3子以降については無償化するものとする。

(1) 保育所,幼保連携型認定こども園,幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地域型保育事業を行う施設・事業所へ入所している子どもであること。

(2) 3歳未満児であること。

(3) 第2子については,保育認定における国が定める利用者負担の上限額の基準の第4階層の一部から第5階層に属する世帯の子どもであること。

(4) 第3子以降については,保育認定における国が定める利用者負担の上限額の基準の第4階層の一部から第8階層に属する世帯の子どもであること。

(5) 当該年度及び過年度において保育料の滞納及び市町村民税等の滞納がない世帯の児童であること。

2 前項各号の要件を全て満たす場合であっても,市が定める利用者負担額より低い額を負担している場合(事業所内保育事業を行う事業所等に入所し,従業員枠として事業所が独自に設定した額を負担している場合等)は,その負担額が,市が対象の子どもに対してこの事業により算定する額(以下「市の算定額」という。)以上の場合は,実際に負担している額から市の算定額を差し引いた額を軽減するものとし,それ以外の場合はこの事業の対象外とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は,毎年度,様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。

(支給決定の通知)

第5条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,助成金の支給の可否を決定し,様式第2号による支給決定通知書又は様式第3号による支給却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により助成金の支給が決定した申請者は,市が指定する日までに様式第4号による請求書を市長に提出しなければならない。

(助成の取消)

第7条 第5条の規定により助成金の支給が決定した申請者は,決定後に第3条第1項の規定に該当しなくなったときは,ただちにその旨を市長に申し出なければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は,偽り,その他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは,その支給した額を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(小美玉市すこやか保育応援事業実施要領の廃止)

2 小美玉市すこやか保育応援事業実施要領(平成23年小美玉市告示第99号)は廃止する。

(平成30年告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和元年告示第186号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の小美玉市多子世帯保育料軽減事業実施要領の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第52号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市多子世帯保育料軽減事業実施要領

平成29年3月10日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)