○小美玉市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する要綱

平成29年3月6日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、小美玉市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年小美玉市告示第50号)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(令和6年厚生労働省告示第168号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(指定の基準)

第3条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。

(1) 訪問型サービス

 休介護予防訪問介護に相当するサービス 省令第140条の63の6第1号イ又はロまでに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

 緩和した基準によるサービス 市長が別に定める基準

(2) 通所型サービス

 旧介護予防通所介護に相当するサービス 省令第140条の63の6第1号イ又はロまでに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

 緩和した基準によるサービス 市長が別に定める基準

(3) その他生活支援サービス 市長が別に定める基準

(指定の申請)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、省令第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定の更新)

第5条 指定は、6年ごとに法第115条の45の6第1項に規定する指定の更新(以下「指定更新」という。)を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による申請は、省令第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(変更等の届出)

第6条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったとき又は事業を廃止、休止、再開したときは10日以内に、事業を廃止し又は休止しようとするときは1月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、省令第140条の62の3第3項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、当該指定を取り消され、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止させられた者に対し、指定取消(停止)通知書(別記様式)によりその旨を通知するものとする。

(情報の提供)

第8条 市長は、第4条若しくは第5条第2項に規定する申請について指定若しくは指定更新を行ったとき、第6条第1項の規定による届出を受理したとき、又は前条に規定する指定の取消し等を行ったときは、次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定(指定更新又は指定の申請事項の変更を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

小美玉市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する要綱

平成29年3月6日 告示第51号

(令和7年2月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月6日 告示第51号
令和4年3月29日 告示第70号
令和7年2月14日 告示第24号