○小美玉市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置条例

平成30年10月5日

条例第31号

(設置)

第1条 この条例は,高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第3条第1項の規定に基づき,高齢者虐待の防止に向けて,関係機関の連携強化を図るとともに早期発見や未然防止対策等の協議を行い,住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の確保に資するため,小美玉市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 早期発見及び対応に関すること。

(2) 相談体制の整備・充実に関すること。

(3) 関係機関との情報交換及び連携の強化に関すること。

(4) 高齢者虐待防止対策に関すること。

(5) その他高齢者虐待防止について,必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる関係者又は機関等の中から,市長が委嘱する10名以内の委員をもって組織する。

(1) 茨城県石岡警察署

(2) 小美玉市消防本部

(3) 小美玉市社会福祉協議会

(4) 小美玉市民生委員児童委員協議会

(5) 居宅介護支援事業者

(6) 小美玉市福祉事務所

(7) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠により委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故がある時は,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させ,説明又は意見を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は,福祉部介護福祉課に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小美玉市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱の廃止)

3 小美玉市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱(平成19年小美玉市告示第132号)は,廃止する。

小美玉市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置条例

平成30年10月5日 条例第31号

(平成30年10月5日施行)