○小美玉市水道技術管理者の任命及び職務に関する規程

平成30年8月21日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の任命及び職務の内容に関し,必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 水道局水道課に技術管理者を置く。

2 技術管理者は,小美玉市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年小美玉市条例第11号)第4条に定める資格を有する者のうちから,水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が任命する。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は,次に掲げる職務に従事し,及びこれらの職務に従事する他の職員を監督するものとする。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定による政令で定める基準に適合しているかどうかの検査

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査

(5) 法第21条第1項に規定する健康診断

(6) 法第22条の規定による衛生上必要な措置

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止

(8) 法第37条前段の規定による給水停止

2 技術管理者は,前項第7号及び第8号に規定する措置をとる場合は,事前に市長に通知しなければならない。ただし,緊急の必要がある場合で,事前に通知することができない場合は,措置をとった後,直ちに市長に報告しなければならない。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成30年8月21日から施行する。

小美玉市水道技術管理者の任命及び職務に関する規程

平成30年8月21日 水道事業管理規程第1号

(平成30年8月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 職員・給与
沿革情報
平成30年8月21日 水道事業管理規程第1号