○小美玉市結婚推進事業実施要綱

平成28年6月1日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は,小美玉市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく結婚推進事業を実行するにあたり必要な事項を定める。

(実行委員会)

第2条 結婚推進事業の実施にあたっては,小美玉市結婚推進事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を組織するものとする。

2 実行委員会の設置,運営については,別に定める。

(経費)

第3条 結婚推進事業の実施に関する経費は,次に掲げるものをもって支弁する。

(1) 交付金

(2) その他の収入

2 前項に規定する交付金は,小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に基づき,実行委員会委員長が申請する。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか,結婚推進事業の実施に必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成28年6月1日から施行する。

小美玉市結婚推進事業実施要綱

平成28年6月1日 告示第134号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年6月1日 告示第134号