○小美玉市結婚推進事業実行委員会設置要綱

平成28年6月1日

告示第135号

(設置及び目的)

第1条 小美玉市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく未婚の若者が,「だんだん結婚したくなるまちを目指し誰もが参加したくなる出会いの場の創出を積極的に展開する」ため,小美玉市結婚推進事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 実行委員会は,前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1) 結婚推進事業の企画及び運営に関すること。

(2) その他目的達成に必要と思われること。

(組織)

第3条 実行委員は,委員12名以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 市結婚相談員等

(2) 農業関係者

(3) 商工業関係者

(4) 市内事業所等に勤務する者

(5) 市事業担当課長

(6) その他,市長等が必要と認めた者

3 実行委員の任期は,委嘱された日から翌年度の3月31日までとし,再任することができる。

4 補充のため委嘱された実行委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は無報酬とする。

(役員)

第4条 実行委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(3) 会計 1名

(4) 監事 2名

2 役員は,実行委員の互選によって定める。

3 委員長は実行委員会を代表し,議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

5 会計は,実行委員会の会計を処理する。

6 監査は,会計を監査する。

(会議)

第5条 会議は,委員長が必要に応じて招集する。ただし,実行委員を委嘱(補充の場合を除く。)する最初の会議は,市長が招集する。

2 会議の議決は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 実行委員会の庶務は,事業担当課において処理する。

(名称)

第7条 事業を実施するにあたり,実行委員会の決定に基づき通称を附することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,実行委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。

この告示は,平成28年6月1日から施行する。

(平成30年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

小美玉市結婚推進事業実行委員会設置要綱

平成28年6月1日 告示第135号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年6月1日 告示第135号
平成30年3月30日 告示第46号