○小美玉市医療センター指定管理料交付要綱

平成30年4月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は,小美玉市病院事業の設置等に関する条例(平成19年小美玉市条例第28号。以下「条例」という。)第1条第2項の規定に基づき経営する病院(同項の規定による小美玉市医療センターをいう。以下「医療センター」という。)の円滑な運営を図るため,条例第9条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対し,平成30年度における医療センターの管理運営に関する交付金として指定管理料(以下「指定管理料」という。)を交付することについて,小美玉市医療センターの管理運営に関する基本協定(以下「基本協定」という。)第31条第2項の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 指定管理料は,基本協定に定めた小美玉市医療センターの管理運営に関する業務を達成するために交付を行うものとする。

(指定管理料交付計画の額)

第3条 指定管理料交付計画の額は,1億5千万円とする。

(指定管理料の交付申請)

第4条 指定管理者は,指定管理料の交付を受けようとするときは,小美玉市医療センター指定管理料交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(指定管理料の交付決定等)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,小美玉市医療センター指定管理料交付決定通知書(様式第2号)により,指定管理者に通知するものとする。

(指定管理料の交付)

第6条 市長は,第3条に規定する額を次の計画のとおり交付するものとする。

1億円 平成30年4月

5千万円 平成30年8月

2 指定管理者は,指定管理料を請求するときは,小美玉市医療センター指定管理料請求書(様式第3号)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(指定管理料の交付決定の取消し)

第7条 市長は,指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,指定管理料の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により指定管理料の交付を受けたとき。

(2) 法令等に違反したとき。

(3) その他指定管理料の交付が不適当であると認めたとき。

2 市長は,前項の規定により指定管理料の交付決定を取り消したときは,小美玉市医療センター指定管理料交付決定取消通知書(様式第4号)により,指定管理者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 指定管理者は,当該交付年度の3月末日までに,小美玉市医療センター指定管理料実績報告書(様式第5号)に実績内容を明らかにする書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(指定管理料の返還)

第9条 市長は,第7条の規定により指定管理料の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し指定管理料が既に交付されているときは,小美玉市医療センター指定管理料返還通知書(様式第6号)により,指定管理者に返還を命ずるものとする。

(指定管理料交付額の変更等)

第10条 市長は,第3条に規定する額について,特に必要があると認めるときは,予算の範囲内において同条に規定する額を変更し交付することができる。

(証拠書類の保存)

第11条 指定管理者は,指定管理料の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,当該交付年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(小美玉市医療センター指定管理料交付要綱の廃止)

2 小美玉市医療センター指定管理料交付要綱(平成29年小美玉市告示第76号)は,廃止する。

(平成31年告示第96号)

(施行期日等)

1 この告示は,元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は,当分の間,当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し,なお使用することができる。

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小美玉市医療センター指定管理料交付要綱

平成30年4月1日 告示第79号

(令和元年5月1日施行)