○小美玉市医療センター運営交付金交付要綱
平成30年4月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は,小美玉市病院事業の設置等に関する条例(平成19年小美玉市条例第28号。以下「条例」という。)第1条第2項の規定に基づき経営する病院(同項の規定による小美玉市医療センターをいう。)の円滑な運営を図るため,条例第9条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対し,平成30年度における小美玉市医療センターの運営に関する交付金(以下「運営交付金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象経費)
第2条 運営交付金の対象となる経費は,小美玉市医療センターの運営に係る費用の一部として充てる手数料に関するものとする。
(交付の額)
第3条 運営交付金の額は,指定管理者が当該年度において小美玉市医療センターで徴収する手数料の額とし,予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 指定管理者は,運営交付金の交付を受けようとするときは,市長が定める日までに,小美玉市医療センター運営交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 手数料徴収計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付等)
第6条 運営交付金の交付は,次の計画のとおり行う。
第1回 平成30年10月
第2回 平成31年3月
2 指定管理者は,毎月小美玉市医療センターで徴収した手数料を市長の指定する口座に納付し,市長にこの納付の報告を行うものとする。
3 指定管理者は,運営交付金を請求するときは,小美玉市医療センター運営交付金請求書(様式第3号)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は,指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,運営交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により指定管理料の交付を受けたとき。
(2) 法令等に違反したとき。
(3) その他運営交付金の交付が不適当であると認めたとき。
(実績報告)
第8条 指定管理者は,当該交付年度の3月末日までに,小美玉市医療センター運営交付金実績報告書(様式第5号)に実績内容を明らかにする書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(証拠書類の保存)
第10条 指定管理者は,運営交付金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,当該交付年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。
(小美玉市医療センター運営交付金交付要綱の廃止)
2 小美玉市医療センター運営交付金交付要綱(平成29年小美玉市告示第77号)は,廃止する。
附則(平成31年告示第96号)
(施行期日等)
1 この告示は,元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は,当分の間,当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し,なお使用することができる。