○小美玉市教育支援センター設置規則

令和元年5月22日

教育委員会規則第8号

(設置)

第1条 小美玉市内の公立小学校、中学校及び義務教育学校における不登校等児童生徒対策の充実を図り、学校生活への復帰を支援するため、小美玉市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

パレットおみたま

小美玉市部室1068番地8 子ども第三の居場所内

ハーモニーおみたま

小美玉市小川234番地1 元気っ子幼稚園内

2 前項のほか、学校内に校内教育支援センターを設置する。

(業務)

第3条 教育支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 不登校等児童生徒についての援助及び指導

(2) 学校、家庭、教育相談機関等との連携、協力

(3) その他教育長が特に必要と認める事項

(職員)

第4条 教育支援センターの職員は、小美玉市教育相談員設置規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第12号)第2条に規定する教育相談員(以下「相談員」という。)をもって充てるものとする。

2 前項のほか、小美玉市が教育支援センター業務を委託する者の職員をもって充てることができるものとする。

(定数)

第5条 相談員の定数は、若干人とする。

(服務)

第6条 相談員は、関係機関と密接な連絡をし、協力しなければならない。

2 相談員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。

3 相談員は、その職の信用を傷つけ、又はその職の不名誉となるような行為をしてはならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年教委規則第6号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

小美玉市教育支援センター設置規則

令和元年5月22日 教育委員会規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年5月22日 教育委員会規則第8号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号
令和8年3月26日 教育委員会規則第6号