○小美玉市文化協会事業補助金交付要綱
平成20年4月1日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、文化協会組織団体並びに会員の相互連携及び活動の研鑽、啓蒙普及を図り、本市における文化活動の向上発展に資することを目的として行われる文化協会の各種事業に対し交付する補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象となる事業等)
第2条 前条に規定する補助金の対象となる文化協会事業等(以下「事業等」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文化協会祭事業(文化協会会員の活動成果発表事業)
(2) 公演事業(芸術家等実演や作品展示の鑑賞機会創出事業)
(3) 研修事業(会員の技術向上を目的とした人材育成事業)
(4) 広報事業(地域とつなぐ広報誌発行事業)
(5) その他、前条に規定する目的に沿った事業
(1) 出演料及び報償費(演者等出演に係る費用、講師等謝金、講師等への土産代等)
(2) 旅費(演者又は講師等及びその付添人に係る交通費、宿泊代、燃料代等)
(3) 食糧費(演者又は講師等及びその付添人に係る食事代、弁当代、茶菓代及び軽食類代等)
(4) 消耗品費(消耗資材代、物品等購入代等)
(5) 役務費(通信運搬費、振込手数料等)
(6) 使用料(施設使用料、音楽著作権使用料等)
(7) 賃借料(機器等リース料、演者打合せ時等の駐車場料金及び入場料等)
(8) 委託料(音響操作及び照明操作委託料、上映委託料、撮影等委託料、楽器調律委託料、事業等運営作業員委託料、デザイン委託料等)
(9) その他市長が必要と認めた経費
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の10分の10とする。
2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 小美玉市文化協会事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助事業を完了し、及び補助金の交付を受けたときは、当該年度の末日までに小美玉市文化協会事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
3 前項の規定による精算手続において、残額が生じたときは、直ちに戻入の手続を行わなければならない。
(交付の決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(文書の保管及び情報の公開)
第14条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないものとする。
2 補助事業者は、当該事業等に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第113号)
この告示は、令和元年5月31日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第143号)
この告示は、公布の日から施行する。