○小美玉市環境基本条例
令和元年9月25日
条例第35号
小美玉市環境基本条例(平成18年小美玉市条例第119号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、市、市民、事業者及び滞在者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って発生する相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害があることをいう。
(3) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少、森林の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(4) 特定施設 工場又は事業場に設置されている施設のうち公害を発生するおそれのあるもので、規則で定めるものをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 現在及び将来の市民が環境からの健全で豊かな恵みを十分に受け取り、健康で文化的な生活を営むことができるよう適切に行われなければならない。
(2) 人と自然とが共生することができる恵み豊かな環境を確保するために、森林、農地、水辺等における多様な自然環境を有効に活用しつつ保全し、環境への負荷が少なく持続的に発展することができる社会を構築しなければならない。
(3) 豊かな自然、歴史的文化等を保全するとともに、新たな地域環境を創造しつつ、これらを将来の市民に継承していかなければならない。
(4) 市、事業者、市民及び滞在者が自らの活動と環境とのかかわりを認識し、公平な役割分担と責務の自覚の下、協働して積極的に行われなければならない。
(5) 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題でもあることから、事業活動や日常生活が地球の環境に及ぼす影響を十分認識し、国際的な協調の下、地球環境の保全に資する行動により、積極的に推進されなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、公害を防止し、自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じなければならない。この場合において、事業者は、次に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) 環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工、販売その他の事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に、適正な処理が行われるようにすること。
(2) 事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減が図られるようにすること。
(3) 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用すること。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活において生ずる生活排水及び廃棄物の排出、騒音の発生、自動車の使用等による環境への負荷の低減に努めるとともに、自然環境を適正に保全し、良好な環境の創造に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、自ら積極的に環境の保全及び創造に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。
(滞在者の責務)
第7条 旅行者その他の滞在者は、基本理念にのっとり、その滞在に伴うごみの排出等による環境への負荷の低減、自然その他の環境保全に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。
(施策の基本方針)
第8条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 人の健康が保護され、生活環境及び自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
(2) 生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて適正に保全されること。
(3) 人と自然との豊かな触れ合いが確保されるとともに、地域の緑化の推進、地域の特性を生かした景観の形成及び歴史的文化的環境の保全が図られること。
(4) 廃棄物の減量並びに資源及びエネルギーの有効かつ適正な利用により物質の循環が図られること。
(5) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全を図ること。
(6) 環境の保全に関する教育及び広報活動の推進により環境に対する意識の高揚が図られること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、環境保全及び創造に資する施策が推進されること。
(環境基本計画)
第9条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映するため、必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ小美玉市環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(市の施策の策定及び実施に当たっての配慮等)
第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施に際しては、環境基本計画との整合を図るとともに、環境の保全及び創造への配慮をしなければならない。
2 市長は、環境の保全及び創造に関する市の施策を推進するため、庁内に総合的な調整を図るための体制の整備をしなければならない。
(環境の保全及び創造に資する施設の整備その他の事業の推進)
第11条 市は、下水道、廃棄物等の公共的な処理施設、環境への負荷の低減又は市民の安全に資する交通施設、高齢者等に配慮した公共的施設、公園その他環境の保全上の支障の防止又は快適な環境の創造に資する公共的施設の整備その他の環境の保全及び創造に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、都市の緑化、良好な景観の形成その他の快適な環境の創造に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、森林、農地、水辺等の自然環境の適正な保全を図るとともに、市民が自然と触れ合える場の創造に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
4 市は、文化財その他の歴史的遺産の保存、文化的施設の活用等による文化的な環境の創造に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(環境の保全及び創造のための規制措置)
第12条 市は、環境の保全及び創造を図るため必要と認められる場合で、次に掲げる行為については、規制その他の必要な措置を講ずるものとする。
(1) 公害の原因となる行為その他の生活環境の保全に支障を来すおそれのある行為
(2) 自然環境の適正な保全に支障を来すおそれのある行為
(3) 快適な環境を創造するために支障を来すおそれのある行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に支障を来すおそれのある行為
(環境影響評価の推進)
第13条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(調査の実施及び監視体制等の整備)
第14条 市は、環境の状況を的確に把握し、環境の保全及び創造に関する施策の策定のために、必要な調査を実施するものとする。
2 市は、環境の状況を的確に把握し、環境の保全及び創造に関する施策の実施のために、必要な測定、監視等の体制の整備を図るものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第15条 市は、環境への負荷の低減に資するため、廃棄物の発生の抑制及び減量化、資源の循環的利用、資源の再生利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、環境への負荷の低減に資するため、エネルギーの効率的利用及び環境への負荷の少ないエネルギーの利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(環境に配慮した活動等の普及)
第16条 市は、事業者及び市民による再生資源その他の環境への負荷の少ない原材料、製品、役務等の利用の普及に努めるものとする。
2 市は、事業者、市民及びこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)による水質の汚濁防止に係る活動、再生資源に係る回収活動、緑化活動、自動車の使用における環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に配慮した活動の普及に努めるものとする。
(事業者の環境管理等の促進)
第17条 市は、事業者がその事業活動に伴う環境への負荷の低減について効果的に取り組めるように、事業者が自ら行う環境管理(環境の保全及び創造に関する方針の策定、目標の設定、計画の作成、体制の整備等をいう。)及びこれに関する監査等が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(経済的な措置等)
第18条 市は、事業者、市民及び民間団体の環境への負荷の低減を図るための活動、施設の整備等に必要な助成その他の支援の措置を講ずるものとする。
2 市は、環境への負荷を生じさせる活動を行う事業者又は市民に対して、環境への負荷を低減するため必要があると認めるときは、経済的負担を求めることができる。
(環境教育、環境学習等の推進)
第19条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興、人材の育成及び確保並びに広報活動の充実により、事業者及び市民の環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに事業者、市民又は民間団体の自発的な環境の保全及び創造に係る活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第20条 市は、前条に規定する環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに事業者、市民又は民間団体が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、環境の状況、環境の保全及び創造活動の状況その他の環境の保全及び創造に関する情報を、個人及び法人の権利利益に配慮しつつ、体系的に整備し、適切に提供するよう努めるものとする。
(市民の意見の反映)
第21条 市は、環境の保全及び創造に関する施策に、市民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(苦情の処理)
第22条 市は、公害その他の環境の保全への支障に係る苦情の円滑な処理を図るよう努めるものとする。
(事業者、市民等との連携及び協力)
第23条 市は、事業者、市民、民間団体等との連携及び協力により、環境の保全及び創造に関する施策の効果的な推進に必要な措置を講ずるものとする。
(国等との連携及び協力)
第24条 市は、大気、水質等の保全対策その他の広域的な対策を必要とする施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体との積極的な連携及び協力を図るものとする。
(霞ヶ浦及び流域河川環境の修復、保全及び創造のための施策の推進)
第25条 市は、霞ヶ浦及び流域河川環境の修復、保全及び創造に資するため、安全な水資源の確保に必要な窒素、りん等の削減による水質の汚濁の防止、自然環境の修復及び保全、良好な景観の保全及び形成並びに水辺等の自然と触れ合える拠点の整備等の施策の推進を図るものとする。
2 市は、前項に規定する施策の推進に資するため、霞ヶ浦及び流域河川環境の修復、保全及び創造に関する調査研究、情報の交換、人材の交流等の体制の整備を図るものとする。
3 市は、前2項に規定する施策の推進等に当たっては、国及び他の地方公共団体並びに事業者、市民、民間団体、研究者等との連携を図るものとする。
(地球環境保全のための施策の推進)
第26条 市は、国、他の地方公共団体、事業者、市民、民間団体等と連携し、地球環境保全に関する国際協力に資する施策の推進に努めるものとする。
(防止協定)
第27条 市長は、必要があると認めるときは、事業者と公害の防止に関する協定を締結するものとする。
(事故届等)
第28条 事業者は、事故により公害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、速やかにその措置に関する改善計画書を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による改善計画書を提出した者が、当該計画に基づく措置を完了したときは、市長に届け出なければならない。
(特定施設設置等の届出)
第29条 特定施設を設置しようとする者は、当該施設を設置しようとする日前60日までに次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 事業の内容
(4) 特定施設の種類と数
(5) 特定施設の形式、能力及び構造並びに使用の方法
(6) 公害防止の方法
(7) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による届出があった場合、公害を防止するために必要な条件を付することができる。
(特定建設作業の実施の届出)
第30条 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間
(4) 騒音防止の方法
(5) その他規則で定める事項
(経過措置)
第31条 一の施設が特定施設となった際、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に第29条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(規制基準)
第32条 市長は、公害を防止するため、特定施設に係る規制基準を規則で定めるものとする。
2 事業者は、前項の規定による規制基準を遵守しなければならない。
(改善勧告)
第33条 市長は、特定施設から公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該特定施設を設置している者に対し、期限を定めて公害を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 前項の規定による勧告を受けた者は、速やかに公害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(改善命令)
第34条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に係る措置をとらないときは、その者に対し、期限を定めて当該措置をとるべきことを命ずるとともに、当該施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(報告及び立入検査)
第36条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係者に対し報告を求め、又は職員を必要な場所に立ち入らせ検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
3 関係者は、第1項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は忌避してはならない。
(援助)
第37条 市長は、事業者が行う公害を防止するための施設の設置又は改善につき、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(環境審議会の設置)
第38条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため、小美玉市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第39条 審議会は、次に掲げる事項に関し、市長の諮問に応じて調査審議する。
(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 第2条第1項第4号に規定する特定施設を定めるとき。
(3) 第32条第1項に規定する規制基準を定めるとき。
(5) この条例の規定に基づく処分についての審査請求に対する裁決をするとき。
(6) その他環境の保全及び創造に関する基本的事項
(組織等)
第40条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者又は当該団体から推薦を受けた者
(3) 公募による者
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第41条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第42条 審議会は、必要に応じ、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる審議会又は会長及び副会長がともに欠けたときの審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第43条 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。
(委員以外の者の出席等)
第44条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第45条 審議会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第47条 第34条の規定による改善命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(小美玉市公害対策審議会条例の廃止)
2 小美玉市公害対策審議会条例(平成18年小美玉市条例第120号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の小美玉市環境基本条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお旧条例の例による。
(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略