○小美玉市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和元年12月23日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき,教育に関する事務(以下「教育事務」という。)の職務権限の特例について必要な事項を定めるものとする。
(市長が管理及び執行をする教育事務)
第2条 市長は,次に掲げる教育事務を管理し,及び執行するものとする。
(1) 図書館,公民館その他の社会教育に関する教育機関のうち当該条例で定めるもの(以下「特定社会教育機関」という。)の設置,管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち,特定社会教育機関のみに係るものを含む。)。
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(4) 文化財の保護に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,本則に掲げる事務に係る法令等の規定により小美玉市教育委員会がした処分その他の行為のうち,現にその効力を有するもので,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において市長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後においては,市長のした処分その他の行為とみなす。
3 施行日前までに本則に掲げる事務に係る法令等の規定により小美玉市教育委員会に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後において市長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後においては,市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。