○小美玉市スポーツ推進員規則

令和2年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,スポーツ推進員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進員は,地区住民のスポーツの振興に関し,次に掲げる職務を行う。

(1) 小美玉市(以下「市」という。)と地区の連絡,調整,各種スポーツへの参加体制の整備及び指導を行うこと。

(2) 地区スポーツ,レクリエーション活動の推進及び組織の育成を図ること。

(3) 地区住民にスポーツ,レクリエーションについての理解を深めること。

(4) 市及び教育委員会等が行うスポーツ,レクリエーションに関する行事又は事業に関し,求めに応じ協力すること。

(定数)

第3条 スポーツ推進員の定数は,各行政区2人とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任したスポーツ推進員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 スポーツ推進員は,再任することができる。

(委嘱)

第5条 市長は,区長からの推薦によりスポーツ推進員を委嘱する。

(服務)

第6条 スポーツ推進員は,相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,廃止前の小美玉市スポーツ推進員規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第37号)により委嘱を受け,現にその職にあるスポーツ推進員(以下「旧推進員」という。)については,この規則に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において,旧推進員の任期は当該推進員が委嘱を受けた際の任期までとする。

小美玉市スポーツ推進員規則

令和2年3月23日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和2年3月23日 規則第10号