○小美玉市海洋センター条例施行規則

令和2年3月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,小美玉市海洋センター条例(平成18年小美玉市条例第89号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,小美玉市海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 海洋センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めた場合は,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

名称

休館日

小川海洋センター

玉里海洋センター

(1) 毎週月曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(開館時間)

第3条 海洋センターの開館時間は,次のとおりとする。

名称

利用期間及び利用時間

小川海洋センター

プール 午前9時~午後9時30分まで

多目的ホール 午前9時から午後10時まで

玉里海洋センター

体育館 午前9時から午後10時まで

プール 6月1日から10月30日まで 午前9時から午後6時30分まで

艇庫 7月1日から9月30日まで 午前9時から午後4時30分まで

(開館日等の変更)

第4条 市長は,前2条の規定にかかわらず,特に必要があると認めるとき,又は特別な事情がある場合において,休館日又は開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 海洋センタープールを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,個人利用の場合は利用者カード(様式第1号)を,団体利用の場合は利用許可申請書(様式第1号の2)を提出し,市長の許可を受けなければならない。

2 海洋センターのその他施設を利用する場合は,利用許可申請書(様式第1号の2)を提出し,市長の許可を受けなければならない。

3 利用者が,電子申請を利用して申請した場合は,前2項の規定に基づき申請されたものとみなす。

4 利用の申請は,海洋センターの施設を利用しようとする1箇月前から当日までに行うことができる。

5 市長は,海洋センターの管理上必要があると認めるときは,利用の許可に条件を付すことができる。

6 市長は,規定により提出された申請書を審査し,適当と認めたときは海洋センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

7 第3項の規定に基づき申請された場合は,許可する旨を電子メール等で交付するものとする。

(利用の制限)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,海洋センターの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備器具を損傷し,又は滅失し,若しくは汚染するおそれがあるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用の許可を取り消し,利用を中止させ,又は利用を制限することができる。この場合において,利用者に損害を生ずることがあっても,小美玉市(以下「市」という。)は,その責めを負わない。

(1) 物品の販売等の商取引を行うおそれがあるとき。

(2) 風紀,秩序を乱し,又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(3) 許可条件に違反したとき。

(4) 施設・備品を損傷するおそれがあるとき。

(5) 前各号のほか,管理運営上支障があり適当でないと認めるとき。

(原状回復)

第8条 利用者は,その利用が終わったとき又は利用を中止させられたときは,速やかにその利用場所を原状に復して返還しなければならない。

(利用者の義務)

第9条 未就学児が利用する場合は,必ず保護者等が付き添わなければならない。

2 保護者等の付添いがないときは,施設の利用をさせないものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は,条例第5条の規定による使用料の減免は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市,教育委員会又は海洋センターが主催して行事を行うとき。

(2) 市内の公立学校が児童,生徒の教育目的で利用するとき。

(3) 市内の保育園,幼稚園が園児の保育目的等で利用するとき。

(4) その他市長が適当と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は,第5条の規定に基づく利用許可申請の際,あわせて使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請があった場合において,減免を認めるときは,使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

4 減免を認める場合において,算定後の金額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り上げるものとする。

(使用料の返還)

第11条 条例第6条に規定する規則で定める場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって利用ができなくなったとき。

(2) 許可を得た者が利用開始日の5日前までに取消しを申し出たとき。

(3) その他市長が相当の理由があると認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 第5条の許可を受けた利用者は,その権利を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(利用上の遵守事項)

第13条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請の目的以外に利用しないこと。

(2) 設備の原状を変更しないこと。

(3) 指定の場所以外で喫煙その他火気を使用しないこと。

(4) 利用時間を厳守すること。

(5) 利用許可のない施設及び設備,器具等を利用しないこと。

(6) 施設,設備,器具等をき損しないこと。

(7) 近隣の静穏を損なう行為をしないこと。

(8) 利用中に火災その他重大な事故が発生したときは,直ちに適切な措置をとるとともに職員に通報し,その指示に従うこと。

(9) 施設,設備及び器具類等の利用を終了したときは,利用物件を整理,清掃し,その旨を届けること。

(読替え)

第14条 指定管理者が海洋センターの管理を行う場合において,条文中,「市長」とあるのは「指定管理者」,「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の小美玉市海洋センター条例施行規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第40号)の規定により教育委員会がした承認,指定その他の行為でその効力を有するもの又は教育委員会に対してなされた承認の申請その他の行為は,この規則に別段の定めがあるものを除き,この規則の相当規定により市長がした承認,指定その他の行為又は市長に対してなされた承認の申請その他の行為とみなす。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市海洋センター条例施行規則

令和2年3月23日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)