○小美玉市社会教育指導員設置規則

令和2年3月23日

規則第16号

(設置)

第1条 社会教育の振興と充実,強化を図るため,社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(定数及び身分)

第2条 指導員の定数は6人とし,市長が任用する。

2 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 指導員は,社会教育の直接指導,学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。

(任期)

第4条 指導員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 市長は,特別の事由があるときは,前項の期間中においても指導員を解任することができる。

3 指導員は,再任されることができる。

(服務)

第5条 指導員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。

2 指導員は,その職務を遂行するに当たり,法令,条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。

3 指導員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 指導員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬,手当及び費用弁償については,小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小美玉市条例第39号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,指導員に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,小美玉市社会教育指導員設置規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

小美玉市社会教育指導員設置規則

令和2年3月23日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)