○小美玉市各区公民館整備費補助金交付規則

令和2年3月23日

規則第19号

(趣旨)

第1条 小美玉市は,各区内における社会教育,文化活動の拠点とし,また,各区内の住民の連帯の場として設置する各区内の公民館の整備に要する経費について,その一部を予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助事業等,補助事業者及び補助率)

第2条 補助事業等,補助事業者及び補助率は,次の表のとおりとする。

補助事業等

補助事業者

補助率

公民館の建設

建設費(備品費)及び埋蔵文化財等にかかわる調査経費の3分の2以内。ただし,1,600万円を上限とする。

公民館の大規模改修

既存の建物を大規模に改修(バリアフリー化も含む)する経費(200万円以上)の3分の2以内。

ただし500万円を上限とする。

公民館の改修

20万円以上を要した補修費に対し,2分の1以内。ただし,当該年度100万円を上限とする。

公民館敷地取得

評価額を基礎として算出した実売価格相当額の2分の1以内。ただし,500万円を上限とする。

公民館敷地賃借料

土地賃借料の3分の2以内。ただし,2万円を限度とする。

2 当該施設整備事業が,国,県等の補助事業に該当し,建設工事にかかる国,県等の補助金を差し引いた金額が,前項の表の限度額を超えない場合はその範囲内で補助する。

3 各区公民館が,火災及び地震等の災害により損失した場合で,損失した公民館が火災及び地震等の保険に加入しており,保険金が交付される場合は,市からの補助額は次の表のとおりとする。

(1) 公民館の建設及び大規模改修の場合


交付された保険金の額(※)

事業者負担額

市補助額

(建設:上限1,600万円)

(大規模改修:上限500万円)

事業費が保険金を上回る場合

事業費の1/3以内

事業費の1/3の額

事業費の2/3以内の額

事業費の1/3を超える場合

交付された保険金の額(※)

事業費から保険金の額

(※)を差し引いた額

事業費が保険金を下回る場合


全額

補助の対象にはならない

(2) 公民館の改修の場合


交付された保険金の額(※)

事業者負担額

市補助額

(上限:当該年度100万円)

事業費が保険金を上回る場合

事業費の1/2以内

事業費の1/2の額

事業費の1/2以内の額

事業費の1/2を超える場合

交付された保険金の額(※)

事業費から保険金の額

(※)を差し引いた額

事業費が保険金を下回る場合


全額

補助の対象にはならない

(3) 前各号表中の「保険金の額(※)」は,交付された保険金の額から,次の経費を差し引いた後の額とする。

①損失公民館の解体・撤去費用

これまで当該保険に支払った保険料

4 当該補助金の交付対象施設は1行政区1施設を原則とし,生涯学習主管課において管理する表に登載されている施設とする。

5 前各号の規定にかかわらず,別表に掲げる百里基地周辺地区については別に定める。

6 公民館の建設にあたっては,建設を実施する前年度の7月末までに生涯学習主管課と協議を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は,各区公民館整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次ぎ掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建設事業 工事請負契約書,位置図,平面配置図

(2) 改修事業 位置図,平面配置図

(3) 土地の取得又は賃借 土地売買契約書又は土地賃貸借契約書の写し

(4) 保険金が交付される場合は,保険の契約内容等が分かるものの写し

(5) その他参考となる資料

(内容変更等)

第4条 補助事業者は,補助事業等の内容を変更しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

第5条 補助事業者は,補助事業等を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

第6条 補助事業者等は,補助事業等が予定期間内に完了することが困難となった場合又は遂行が困難となった場合においては,速やかに生涯学習主管課に報告し,その指示を受けなければならない。

(交付決定)

第7条 各区公民館整備費補助金の交付決定は,各区公民館整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,事業が完了したときは,各区公民館整備費補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市町に提出しなければならない。

(1) 建設事業 完成図書

(2) 改修事業 完成図書

(3) 土地の取得又は賃借 土地登記簿謄本又は土地賃貸借契約書の写し

(4) 設備・備品 支出経費内訳書

(5) その他参考となる資料

(補助金の交付)

第9条 補助金は,前条の実績報告書の提出があった後,予算の範囲内で精算払いにより交付する。

2 市長が特に必要と認めたときは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条又は第163条の規定に基づき,申請者補助事業等の完了前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払請求書を提出し,予算の範囲内で交付する。

(補助金の返還)

第10条 市長は,補助金を交付し,又は交付しようとする場合において次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは,申請者に対し補助金の全部若しくは一部を返還させ,又は取り消すことができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) その他,この規則に違反したとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,小美玉市各区公民館整備費補助金交付規則(平成19年小美玉市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

幡谷,伏沼,山川,上吉影,前原,飯前,上合,前野,下吉影宿,下吉影荒地,下吉影本田,貝谷,下吉影南原,下吉影古新田,百里自営,百里開拓,羽木上,与沢,外之内,倉数川前,倉数川向,与沢百里,清水頭,山野,田中台,小川ニュータウン

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小美玉市各区公民館整備費補助金交付規則

令和2年3月23日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)