○小美玉市史料館協議会規則

令和2年3月23日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,小美玉市史料館条例(平成18年小美玉市条例第79号)第7条第2項の規定に基づき,小美玉市史料館協議会(以下「協議会」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協議会は,小美玉市史料館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに,館長に対して意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内とし,学校教育及び社会教育の関係者並びに識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,協議会の会議の議長となり会務を総括する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,委員長が会議の開催期日,場所及び議題を示してこれを招集する。

2 会議は,委員の2分の1以上の出席によって成立し,議事はその過半数の同意によって決する。ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,小美玉市玉里史料館において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は,別に定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

小美玉市史料館協議会規則

令和2年3月23日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)