○小美玉市玉里文化ホール管理規則

令和2年3月23日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,小美玉市公共ホール条例(平成18年小美玉市条例第81号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,小美玉市玉里文化ホール(以下「ホール」という。)の組織,管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 ホールは,市民の芸術文化の振興と教養の高揚を図るとともに,コミュニティづくりの普及向上に寄与する事業を行う。

(職員)

第3条 ホールに館長のほか,次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職員を置く。

職名

職務

課長補佐

課長を補佐し,所属職員を指揮する

副参事

特定の事項について企画,調査及び立案を掌り,特に命じられた困難な事項を処理する。

主査

特に命じられた困難な事項を処理する。

係長

上司の命を受け,係の事務を処理する。

主幹

係長の事務を補佐し,分担事務を処理する。

主任

特に命じられた事項及び一般事務を処理する。

主事

上司の命を受け,事務をつかさどる。

主事補

一般事務に従事する。

技師

上司の命を受け,技術をつかさどる。

技師補

一般技術に従事する。

用務員

清掃その他の用務に従事する。

2 前項の職にある者は,上司の命を受け,主として同項の表の右欄に掲げる職務を行う。

(開館時間)

第4条 ホールの開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,市長が必要と認めた場合は,これを変更することができる。

(休館日)

第5条 ホールの休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が必要と認めた場合は,臨時に休館及び開館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項第1号に定める日が同項第2号に規定する休日に当たるときは,当該休日及びその日以後最も近い休日でない日を休館日とする。

(利用許可の申請)

第6条 ホールの施設及び附属設備器具を利用しようとする者は,利用日(利用しようとする日が引き続き2日以上ある場合は,その初日)前6箇月から14日までの間に玉里文化ホール利用許可申請書(様式第1号)により市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 市長は,前項の規定により提出された申請書を審査し,支障がないと認めたときは,玉里文化ホール利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(附属設備器具使用料)

第7条 附属設備器具使用料は,別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条第1項の規定により,使用料の減免を受けようとする者は,玉里文化ホール使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請があった場合においては,その内容を確認の上,玉里文化ホール使用料減免決定通知書(様式第4号)により通知する。

(使用料の返還)

第9条 条例第12条ただし書の規定により,使用料を返還することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 利用者の責によらない理由により利用することができなくなったとき 全額

(2) 利用者が次に掲げる期間内にその利用許可の変更又は取消しを申し出たとき。

 利用期日の60日前まで 全額

 利用期日の60日前から30日前まで 5割に相当する額

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額

(利用者の心得)

第10条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 館内においては静粛にし,他人に迷惑をかけないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙,飲食等をしないこと。

(庶務)

第11条 ホールに関する事務は,生涯学習主管課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,市長が定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

附属設備器具使用料

(単位:円)

附属設備の名称

単位

1回の使用料

舞台設備

グランドピアノ(ヤマハ)(調律除く)

1台

5,000

音響反射板(天井反射板ライト含む)

1式

3,000

スクリーン

1式

1,000

平台(木台,開き足,箱足含む)

1台

100

演台

1台

300

花台

1台

100

司会者台

1台

100

めくり台

1台

100

指揮者台

1台

200

指揮者譜面台

1台

200

演奏者譜面台

1台

50

コントラバス演奏者用イス

1台

100

金屏風

1双

1,200

緋毛せん

1枚

50

上敷ござ

1枚

100

地がすり

1枚

1,000

バレー用シート

1枚

100

紗幕

1枚

500

人形立て

1本

50

国旗・市旗

1枚

100

吊りバトン

1本

100

照明設備

調光設備

1式

2,000

ボーダーライト

1列

1,000

サスペンションライト

1列

2,000

シーリングライト

1式

2,000

フロントサイドライト

1式

1,000

クセノンピンスポットライト

1台

1,500

アッパーホリゾントライト

1列

1,500

ロアーホリゾントライト

1列

1,500

フットライト

1列

500

スポットライト(~500W

1台

200

スポットライト(501W~1000W)

1台

300

スポットライト(1001W~)

1台

500

照明用スタンド

1台

50

ミラーボール

1台

1,000

音響設備

拡声装置(LCRスピーカーと固定はね返り含む)

1卓

3,000

ダイナミックマイクロホン

1本

500

コンデンサーマイクロホン

1本

1,500

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,500

マイクロホンスタンド

1本

100

ステージスピーカー(アンプ類含む)

1台

500

モニタースピーカー

1台

500

カセットテープレコーダー

1台

300

CDプレーヤー

1台

300

MDプレーヤー

1台

300

ビデオデッキ

1台

300

DVDデッキ

1台

300

カラーテレビ

1台

100

その他の設備

16ミリ映写機

1台

3,000

16ミリ映写機(可搬型)

1台

1,200

持込機器類(1kwごと)

1台

200

看板用拡大印刷機(普通紙)

1m

300

看板用拡大印刷機(HD紙)

1m

1,000

ホワイトボード

1台

100

プロジェクター

1台

500

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小美玉市玉里文化ホール管理規則

令和2年3月23日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)