○小美玉市羽鳥ふれあいセンター条例施行規則
令和2年3月23日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,小美玉市羽鳥ふれあいセンター条例(平成18年小美玉市条例第82号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,小美玉市羽鳥ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 ふれあいセンターにおいて行う事業は,次のとおりとする。
(1) 市政のPR及び各種情報に関すること。
(2) ボランティア活動の推進に関すること。
(3) 青少年健全育成に関すること。
(4) 伝統文化の伝承及び芸術文化の向上に関すること。
(5) 各種団体の催事及び展覧会等に関すること。
(6) その他公共,公益の目的に関すること。
(利用の申請及び許可)
第3条 ふれあいセンターを利用しようとする者は,利用日の3日前までに施設利用許可願(様式第1号)を館長に提出しその許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第6条の規定により,使用料を減免できる場合は,市又は市の機関が管理,指導助言する団体,個人がその目的のために利用するときとする。
2 使用料の減免の取扱いを受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第3号)を使用期日の7日前までに市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(使用料の返還)
第5条 条例第7条ただし書の規定により,使用料を返還することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用開始2日前までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他市長が相当の理由があると認めたとき。
(開館及び閉館)
第6条 ふれあいセンターは,原則として午前9時に開館し,午後10時に閉館する。ただし,市長は,臨時に必要がある場合は,その時刻を変更することができる。
(休館日)
第7条 ふれあいセンターの休館日は,次のとおりとする。ただし,第1号に定める日については,市長が必要と認めた場合は,これを変更し,又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし,月曜日が次号に掲げる日に当たるときは,当該休日及びその日以後最も近い休日でない日を休館日とする。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日
2 図書の貸出時間は,午前9時30分から午後6時までとする。
3 図書の館外貸出しの冊数は,個人貸出しの場合は10冊とし,団体貸出しにあっては館内奉仕に支障がない範囲において館長が定める。
4 図書の館外貸出期間は,個人貸出しの場合は15日,団体貸出しにあっては館内奉仕に支障がない範囲において館長が定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,小美玉市羽鳥ふれあいセンター管理運営規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第31号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。