○小美玉市農村女性の家条例施行規則
令和2年3月23日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,小美玉市農村女性の家条例(平成18年小美玉市条例第83号。以下「条例」という。)に基づき,小美玉市農村女性の家(以下「農村女性の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 農村女性の家は,農村女性の資質向上を目的として次の事業を行う。
(1) 農村女性の生産及び経営技術並びに生活面の普及・指導
(2) 農村女性の共同学習並びに研修
(3) 農村女性の自主的交流
(4) 農村女性の情報交換
(5) 農業者特に農村女性の健康維持管理
(6) 農村女性の教養,趣味及びスポーツの向上対策事業
(利用の許可)
第3条 農村女性の家の施設又は設備を利用しようとする者は,利用日の3日前までに,施設利用許可願(様式第1号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第6条の規定により,使用料を減免できる場合は,市又は市の機関が管理,指導助言する団体若しくは個人がその目的のため利用するときとする。
2 使用料の減免の取扱いを受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第3号)を使用期日の7日前までに市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(使用料の返還)
第5条 条例第7条ただし書の規定により,使用料を返還することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用開始2日前までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他市長が相当の理由があると認めたとき。
(開館及び閉館)
第6条 農村女性の家は,午前9時に開館し,午後10時に閉館する。
(休館日)
第7条 農村女性の家の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし,月曜日が次号に掲げる日に当たるときは,当該休日及びその日最も近い休日でない日を休館日とする。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,小美玉市農村女性の家条例施行規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第32号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。