○小美玉市学習等供用施設条例施行規則
令和2年3月23日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,小美玉市学習等供用施設条例(平成18年小美玉市条例第85号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,小美玉市学習等供用施設(以下「学習等供用施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 学習等供用施設の開館及び閉館の時刻は,次のとおりとする。ただし,臨時に必要がある場合,市長は,その時刻を変更することができる。
名称 | 開館 | 閉館 |
小美玉市玉川地区学習等供用施設 | 午前9時 | 午後10時 |
小美玉市玉里地区学習等供用施設 | 午前9時 | 午後5時 |
(施設設備の利用)
第3条 学習等供用施設の施設又は設備を利用する者は,利用日の3日前までに,学習等供用施設利用(設備借用)許可願(様式第1号)を市長に提出し,その許可を受けなければならない。
(利用制限)
第4条 市長は,学習等供用施設の施設又は設備の利用が次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可してはならない。
(1) 風紀秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(4) 12月28日から1月4日までの期間(玉里地区学習等供用施設については,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日も含む。)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が利用するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が利用するとき。
(3) 非常災害のため応急施設として利用するとき。
(4) 市長が特に必要と認めたとき。
(利用許可の取消し)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,学習等供用施設の施設又は設備の利用許可を取り消し,利用を中止させ,若しくは利用を制限し,又は学習等供用施設から退場させることができる。
(1) 利用者がこの規則に違反したとき。
(2) 災害その他やむを得ない事由により特に必要と認めたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,学習等供用施設の管理運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,小美玉市学習等供用施設条例施行規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第34号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。