○小美玉市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和2年2月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により,小美玉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に関する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は,次に掲げる事務を文化スポーツ振興部の職員に補助執行させる。

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 青少年健全育成に関すること。

(3) 家庭教育支援に関すること。

(4) 学校体育施設の開放事業に関すること。(施設の管理は除く。)

(5) スポーツ推進委員に関すること。

(補助執行に係る決裁区分等)

第3条 前条の規定により補助執行する事務の決裁の区分及び手続きについては,小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)の規定を準用する。

2 前項の規定により専決させるものとされた事務のうち,特に重要であると認められるものについては,同項の規定にかかわらず,これを教育委員会にはからなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にされた申請その他の手続き又は行為については,なお,従前の例による。

小美玉市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和2年2月26日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号