○小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則

令和2年3月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例(令和2年小美玉市条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき任期を定めて採用する教職員(以下「市費負担教職員」という。)の採用、給与及び勤務条件その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 市費負担教職員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 弾力的な学級編制に伴う学級担任

(2) その他小美玉市教育委員会が必要と認める職務

2 市費負担教職員の職名は教諭又は講師とする。

(給料)

第3条 条例第5条に規定する給料は別表第1のとおりとする。

(教職経験年数の算定方法)

第4条 条例第4条第2項の規定に基づき、規則で定める教職経験年数の算定方法は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受ける小学校、中学校及び義務教育学校における職員の例によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、教職経験年数の算定に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(教員特殊業務手当)

第5条 条例第7条の規定に基づき、規則で定める教員特殊業務手当の業務及び手当の額は、県費負担教職員に準じる。

(義務教育等教員特別手当)

第6条 条例第8条の規定に基づき、規則で定める義務教育等教員特別手当の額は、別表第2で定める額とする。

(給料の調整額)

第7条 次に掲げる市費負担教員に対しては、その特殊性に基づき、給料月額につき県費負担教職員に準じた調整額を支給する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項又は第3項に規定する特別支援学級を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする市費負担教員

(2) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程による教育(人事委員会が定めるものに限る。)に直接従事することを本務とする市費負担職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める市費負担教員

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、市費負担教職員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則(次条において「改正後の任期付市費負担給与等規則」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付市費負担給与等規則の規定を適用する場合には、改正前の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付市費負担給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年教委規則第5号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則(次条において「改正後の任期付市費負担給与等規則」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付市費負担給与等規則の規定を適用する場合には、改正前の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付市費負担給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年教委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則の規定は令和6年4月1日から適用する。

(令和7年教委規則第1号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則(次条において「改正後の任期付市費負担給与等規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付市費負担給与等規則の規定を適用する場合においては、改正前の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の任期付市費負担給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(単位:円)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

1

199,900

220,700

2

202,200

223,100

3

204,500

225,500

4

206,700

227,900

5

208,900

230,300

6

211,200

232,700

7

213,400

235,100

8

215,600

237,500

9

217,800

239,900

10

220,000

241,500

11

222,200

243,100

12

224,400

244,700

13

226,600

246,300

14

228,700

247,800

15

230,800

249,200

16

232,900

250,600

17

235,000

252,000

18

236,800

253,200

19

238,500

254,400

20

240,200

255,600

21

241,900

257,000

22

243,200

258,200

23

244,500

259,500

24

245,800

260,800

25

247,000

262,100

26

248,100

264,000

27

249,200

265,800

28

250,300

267,600

29

251,500

269,300

30

252,800

271,500

31

254,000

273,700

32

255,200

275,900

33

256,300

278,100

34

257,500

280,300

35

258,700

282,500

36

259,900

284,600

37

261,100

286,600

38

262,300

288,500

39

263,500

290,400

40

264,700

292,200

41

265,900

294,000

42

267,000

295,900

43

268,100

297,700

44

269,200

299,400

45

270,200

299,400

46

271,000

299,400

47

271,800

299,400

48

272,600

299,400

49

273,300

299,400

50

274,100

299,400

51

274,800

299,400

52

275,500

299,400

53

276,300

299,400

54

277,100

299,400

55

277,900

299,400

56

278,600

299,400

57

279,300

299,400

58

280,100

299,400

59

280,900

299,400

60

281,600

299,400

61

282,200

299,400

62

282,900

299,400

63

283,600

299,400

64

284,200

299,400

65

284,900

299,400

66

285,600

299,400

67

286,300

299,400

68

287,000

299,400

69

287,700

299,400

70

288,500

299,400

71

289,200

299,400

72

289,900

299,400

73

290,400

299,400

74

291,100

299,400

75

291,800

299,400

76

292,400

299,400

77

293,000

299,400

78

293,700

299,400

79

294,300

299,400

80

294,900

299,400

81

295,500

299,400

82

296,100

299,400

83

296,700

299,400

84

297,300

299,400

85

297,800

299,400

86

298,300

299,400

87

298,800

299,400

88

299,300

299,400

89以上

299,700

299,400

別表第2(第6条関係)

義務教育等教員特別手当月額表

(単位:円)

職務の級

号給

1級

2級

1~4

2,000

2,100

5~8

2,000

2,300

9~12

2,100

2,400

13~16

2,200

2,500

17~20

2,300

2,600

21~24

2,400

2,800

25~28

2,600

2,900

29~32

2,700

3,000

33~36

2,800

3,200

37~40

2,900

3,300

41~44

3,100

3,500

45~48

3,200

3,700

49~52

3,300

3,800

53~56

3,400

4,100

57~60

3,500

4,300

61~64

3,600


65~68

3,700


69~72

3,800


73~76

3,900


77~80

4,000


81~84

4,100


85~88

4,100


89~92

4,200


93~96

4,300


97~100

4,400


小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和7年1月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年12月25日 教育委員会規則第12号
令和4年12月21日 教育委員会規則第9号
令和5年12月25日 教育委員会規則第5号
令和6年8月26日 教育委員会規則第27号
令和7年1月28日 教育委員会規則第1号