○小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則

令和2年3月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例(令和2年小美玉市条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき任期を定めて採用する教職員(以下「市費負担教職員」という。)の採用、給与及び勤務条件その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 市費負担教職員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 弾力的な学級編制に伴う学級担任

(2) その他小美玉市教育委員会が必要と認める職務

2 市費負担教職員の職名は教諭又は講師とする。

(給料)

第3条 条例第5条に規定する給料は別表第1のとおりとする。

(教職経験年数の算定方法)

第4条 条例第4条第2項の規定に基づき、規則で定める教職経験年数の算定方法は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受ける小学校、中学校及び義務教育学校における職員の例によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、教職経験年数の算定に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(教員特殊業務手当)

第5条 条例第7条の規定に基づき、規則で定める教員特殊業務手当の業務及び手当の額は、県費負担教職員に準じる。

(義務教育等教員特別手当)

第6条 条例第8条の規定に基づき、規則で定める義務教育等教員特別手当の額は、別表第2で定める額に、県費負担教職員に準じた加算を加えた額とする。

(給料の調整額)

第7条 次に掲げる市費負担教員に対しては、その特殊性に基づき、給料月額につき県費負担教職員に準じた調整額を支給する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項又は第3項に規定する特別支援学級を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする市費負担教員

(2) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程による教育(人事委員会が定めるものに限る。)に直接従事することを本務とする市費負担職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める市費負担教員

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、市費負担教職員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則(次条において「改正後の任期付市費負担給与等規則」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付市費負担給与等規則の規定を適用する場合には、改正前の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付市費負担給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年教委規則第5号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則(次条において「改正後の任期付市費負担給与等規則」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付市費負担給与等規則の規定を適用する場合には、改正前の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付市費負担給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年教委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則の規定は令和6年4月1日から適用する。

(令和7年教委規則第1号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則(次条において「改正後の任期付市費負担給与等規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付市費負担給与等規則の規定を適用する場合においては、改正前の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の任期付市費負担給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年教委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行し、改正後の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則(次項において「改正後の任期付市費負担給与等規則」という。)別表第1の規定は、令和7年4月1日から適用する。

2 改正後の任期付市費負担給与等規則の規定を適用する場合においては、改正前の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の任期付市費負担給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(単位:円)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

1

212,900

234,000

2

215,300

236,400

3

217,600

238,800

4

219,900

241,300

5

222,100

243,700

6

224,400

246,100

7

226,600

248,500

8

228,800

251,000

9

231,000

253,400

10

233,200

255,000

11

235,400

256,600

12

237,600

258,200

13

239,800

259,800

14

241,900

261,200

15

244,000

262,600

16

246,100

264,000

17

248,200

265,400

18

250,000

266,600

19

251,700

267,800

20

253,400

269,000

21

255,100

270,300

22

256,400

271,400

23

257,700

272,500

24

258,900

273,700

25

260,100

275,000

26

261,200

276,700

27

262,300

278,400

28

263,400

280,100

29

264,600

281,800

30

265,700

283,800

31

266,800

286,000

32

267,800

288,200

33

268,900

290,400

34

269,900

292,600

35

270,900

294,800

36

272,000

296,900

37

273,200

298,900

38

274,100

300,000

39

275,100

300,000

40

276,200

300,000

41

277,400

300,000

42

278,500

300,000

43

279,600

300,000

44

280,700

300,000

45

281,600

300,000

46

282,400

300,000

47

283,200

300,000

48

284,000

300,000

49

284,600

300,000

50

285,400

300,000

51

286,100

300,000

52

286,800

300,000

53

287,600

300,000

54

288,400

300,000

55

289,000

300,000

56

289,700

300,000

57

290,400

300,000

58

291,200

300,000

59

292,000

300,000

60

292,600

300,000

61

293,200

300,000

62

293,900

300,000

63

294,600

300,000

64

295,100

300,000

65

295,800

300,000

66

296,500

300,000

67

297,100

300,000

68

297,700

300,000

69

298,400

300,000

70

299,100

300,000

71

299,700

300,000

72以上

300,000

300,000

別表第2(第6条関係)

義務教育等教員特別手当月額表

(単位:円)

職務の級

号給

1級

2級

1~4

1,300

1,400

5~8

1,300

1,600

9~12

1,400

1,700

13~16

1,500

1,700

17~20

1,600

1,800

21~24

1,700

1,900

25~28

1,800

2,000

29~32

1,900

2,100

33~36

1,900

2,200

37~40

2,000

2,300

41~44

2,200

2,400

45~48

2,200

2,600

49~52

2,300

2,600

53~56

2,400

2,800

57~60

2,400

3,000

61~64

2,500

3,200

65~68

2,600

3,300

69~72

2,600

3,400

73~76

2,700

3,500

77~80

2,800

3,700

81~84

2,800

3,800

85~88

2,800

3,800

89~92

2,900

3,900

93~96

3,000

4,000

97~100

3,100

4,100

101~104

3,100

4,200

105~108

3,200

4,300

109~112

3,200

4,400

113~116

3,200

4,400

117~120

3,300

4,500

121~124

3,300

4,600

125~128

3,300

4,700

129~132


4,700

133~136


4,700

137~140


4,700

141~144


4,700

145~148


4,800

149~152


4,900

153~156


4,900

157


4,900

小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年12月25日 教育委員会規則第12号
令和4年12月21日 教育委員会規則第9号
令和5年12月25日 教育委員会規則第5号
令和6年8月26日 教育委員会規則第27号
令和7年1月28日 教育委員会規則第1号
令和7年12月26日 教育委員会規則第14号