○小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則

令和2年3月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例(令和2年小美玉市条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき任期を定めて採用する教職員(以下「市費負担教職員」という。)の採用、給与及び勤務条件その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 市費負担教職員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 弾力的な学級編制に伴う学級担任

(2) その他小美玉市教育委員会が必要と認める職務

2 市費負担教職員の職名は教諭又は講師とする。

(給料)

第3条 条例第5条に規定する給料は別表第1のとおりとする。

(教職経験年数の算定方法)

第4条 条例第4条第2項の規定に基づき、規則で定める教職経験年数の算定方法は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受ける小学校、中学校及び義務教育学校における職員の例によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、教職経験年数の算定に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(教員特殊業務手当)

第5条 条例第7条の規定に基づき、規則で定める教員特殊業務手当の業務及び手当の額は、県費負担教職員に準じる。

(義務教育等教員特別手当)

第6条 条例第8条の規定に基づき、規則で定める義務教育等教員特別手当の額は、別表第2で定める額とする。

(給料の調整額)

第7条 次に掲げる市費負担教員に対しては、その特殊性に基づき、給料月額につき県費負担教職員に準じた調整額を支給する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項又は第3項に規定する特別支援学級を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする市費負担教員

(2) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程による教育(人事委員会が定めるものに限る。)に直接従事することを本務とする市費負担職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める市費負担教員

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、市費負担教職員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則(次条において「改正後の任期付市費負担給与等規則」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付市費負担給与等規則の規定を適用する場合には、改正前の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付市費負担給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年教委規則第5号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則(次条において「改正後の任期付市費負担給与等規則」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付市費負担給与等規則の規定を適用する場合には、改正前の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付市費負担給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年教委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則の規定は令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

1

177,200

193,400

2

178,700

195,500

3

180,300

197,600

4

181,800

199,800

5

183,400

201,900

6

185,300

204,000

7

187,100

206,100

8

189,000

208,200

9

190,700

210,400

10

192,800

212,800

11

194,800

215,100

12

196,800

217,300

13

198,800

219,700

14

200,900

221,400

15

203,000

222,900

16

205,100

224,400

17

207,300

226,100

18

209,400

227,400

19

211,600

228,600

20

213,500

229,900

21

215,700

231,600

22

217,300

233,300

23

218,800

235,000

24

220,300

236,600

25

221,800

238,100

26

222,900

240,100

27

224,000

242,000

28

225,200

243,900

29

226,700

245,600

30

228,200

248,000

31

229,700

250,400

32

231,200

252,800

33

232,500

255,200

34

234,100

257,600

35

235,800

259,900

36

237,200

262,100

37

238,500

264,300

38

239,900

266,500

39

241,300

268,900

40

242,700

271,000

41

244,000

273,300

42

245,300

275,600

43

246,500

277,800

44

247,800

279,900

45

249,100

282,000

46

250,400

284,200

47

251,600

286,300

48

252,700

288,200

49

253,800

290,300

50

255,100

292,000

51

256,400

293,800

52

257,400

295,500

53

258,500

296,800

54

259,900

298,800

55

260,900


56

261,900


57

262,900


58

263,900


59

264,900


60

265,900


61

266,800


62

267,500


63

268,200


64

268,800


65

269,500


66

270,700


67

271,800


68

272,900


69

274,200


70

275,600


71

276,800


72

278,000


73

278,800


74

279,700


75

280,700


76

281,700


77

282,600


78

283,600


79

284,700


80

282,300


81

283,500


82

284,300


83

285,300


84

286,300


85

287,200


86

288,100


87

288,800


88

289,800


89

290,800


90

291,700


91

294,600


92

295,300


93

295,600


94

296,300


95

297,000


96

297,700


97

298,400


98

299,200


99

300,000


別表第2(第6条関係)

義務教育等教員特別手当月額表

(単位:円)

職務の級

号給

1級

2級

1~4

2,000

2,100

5~8

2,000

2,300

9~12

2,100

2,400

13~16

2,200

2,500

17~20

2,300

2,600

21~24

2,400

2,800

25~28

2,600

2,900

29~32

2,700

3,000

33~36

2,800

3,200

37~40

2,900

3,300

41~44

3,100

3,500

45~48

3,200

3,700

49~52

3,300

3,800

53~56

3,400

4,100

57~60

3,500

4,300

61~64

3,600


65~68

3,700


69~72

3,800


73~76

3,900


77~80

4,000


81~84

4,100


85~88

4,100


89~92

4,200


93~96

4,300


97~100

4,400


小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和6年8月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年12月25日 教育委員会規則第12号
令和4年12月21日 教育委員会規則第9号
令和5年12月25日 教育委員会規則第5号
令和6年8月26日 教育委員会規則第27号