○小美玉市教育委員会に対する事務の委任及び補助執行に関する規則

令和2年3月25日

規則第38号

小美玉市教育委員会に対する事務委任規則(平成18年小美玉市規則第50号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第32条第3項の規定に基づき,市長の権限に属する事務の一部を小美玉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し,又は教育委員会の補助機関たる職員(以下「補助職員」という。)に補助執行させることに関し,必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は,次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。

(2) 教育委員会に配当された予算に基づき支出負担行為及び支出命令をすること。ただし,1件の金額が500万円以上のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し,又は製作した物品を処分すること。

(4) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(5) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定,徴収及び減免に関すること。

(補助執行)

第3条 市長は次に掲げる事務を補助職員に補助執行させる。

(1) 母子,父子,寡婦等の福祉に関すること。

(2) 結婚相談に関すること。

(3) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(4) 児童福祉法に基づく措置及び援護に関すること。

(5) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(6) 家庭児童相談室に関すること。

(7) 要保護児童対策地域協議会及び児童虐待に関すること。

(8) 児童福祉に資する給付に関すること。

(9) 少子化対策における子ども・子育てに関すること。

(10) 子ども・子育て支援事業計画及び会議に関すること。

(11) 特定教育・保育等の実施に関すること。

(12) 特定教育・保育施設等の確認に関すること。

(13) 家庭的保育事業等の認可に関すること。

(14) 保育所の設置認可等及び認可外保育施設の事業開始届出の受理に関すること。

(15) 施設及び法人の実地検査等に関すること。

(16) 企業における子育て支援対策に関すること。

(17) 次世代育成支援地域行動計画及び地域協議会に関すること。

2 小美玉市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年小美玉市規則第53号)第3条の規定により市長が福祉事務所長に委任した法に関する事務のうち,教育委員会子ども課の職員に補助執行させる事務は,次のとおりとする。

(1) 法第22条の規定による助産施設の入所に関すること。

(2) 法第23条の規定による母子生活自立支援施設への入所その他適切な保護に関すること。

(3) 法第24条第1項の規定による保育の実施及び適切な保護の実施に関すること。

(権限委任の保留)

第4条 市長は,特に必要と認められるときは,教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができるものとする。

(協議)

第5条 教育委員会は,委任に係る事務についてこれを執行する場合であっても,次の各号のいずれかに該当するときは,市長に協議しなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり,又は重要な先例となるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり,又は現に紛議を生じ,若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が教育委員会と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にされた申請その他の手続き又は行為については,なお,従前の例による。

小美玉市教育委員会に対する事務の委任及び補助執行に関する規則

令和2年3月25日 規則第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月25日 規則第38号