○小美玉市体育協会事業補助金交付要綱
令和2年3月23日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は,スポーツ・レクリエーションを振興し,市民の体力の向上と競技スポーツの普及発展を図り,スポーツ精神の育成と市民相互の融和を図るために,小美玉市体育協会(以下「体育協会」という。)の活動に要する経費に対して補助金を交付するものとし,補助金の交付について,小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助金の額等)
第2条 この補助金の対象は,市がその公益上必要があると認める次の各号に掲げる経費とし,補助金の額は予算の範囲内で市長が定めた額とする。
(1) 体育協会が行うスポーツ大会,研修又は会議に必要な経費
(2) 体育協会に加盟する団体が行う事業運営のために必要な経費
(3) その他市長が必要と認めた経費
(終期の設定)
第3条 体育協会事業補助金の交付対象期間は,規則第3条の3の規定に基づき1組織1団体につき3年とし,当該期間経過後については補助金等の見直しを行うものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 体育協会は,補助金の交付を受けようとする場合は,小美玉市体育協会事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は,当該補助事業を完了し,及び補助金の交付を受けたときは,当該年度の末日までに小美玉市体育協会事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他,市長が必要と認める書類
2 市長は,必要と認めるときは,事業及び経理の執行状況について,補助事業者に報告させることができる。
(補助金の支払)
第9条 補助金確定通知書を受けた補助事業者は,小美玉市体育協会事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。