○小美玉市総合型地域スポーツクラブ補助金交付要綱
令和2年3月23日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は,スポーツを通じたまちづくりと青少年の健全育成を図るとともに,生涯スポーツを推進するために,小美玉市内の総合型地域スポーツクラブ(以下「スポーツクラブ」という。)の活動に要する経費に対し補助金を交付するものとし,補助金の交付について,小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助金の額等)
第2条 この補助金の対象は,市がその公益上必要があると認める次の各号に掲げる経費とし,補助金の額は予算の範囲内で市長が定めた額とする。
(1) スポーツクラブの事業のために必要な経費
(2) スポーツクラブの運営に必要な経費
(3) その他市長が必要と認めた経費
(終期の設定)
第3条 スポーツクラブ補助金の交付対象期間は,規則第3条の3の規定に基づき3年とし,当該期間経過後については補助金等の見直しを行うものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 スポーツクラブは,補助金の交付を受けようとする場合は,小美玉市総合型地域スポーツクラブ補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は,当該補助事業を完了し,及び補助金の交付を受けたときは,当該年度の末日までに小美玉市総合型地域スポーツクラブ実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他,市長が必要と認める書類
2 市長は,必要と認めるときは,事業及び経理の執行状況について,補助事業者に報告させることができる。
(補助金の支払)
第9条 補助金は,前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,交付決定額の9/10以内の額を概算払することができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。