○小美玉市交通安全対策協議会補助金交付要綱
令和3年6月15日
告示第120号
(目的)
第1条 この告示は,市の総合的かつ効果的な交通安全対策を協議し,積極的な交通安全対策を推進する事業に対し交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し,小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,小美玉市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)とする。
2 補助金の対象となる事業は,協議会が行う事業に要する経費のうち,市長が適当と認めるものについて交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,市長が予算の範囲内で決定する額とする。
(交付の申請)
第4条 協議会は,小美玉市交通安全対策協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に対し提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業予算書
(3) その他必要な書類
(実績報告)
第6条 協議会は,当該補助事業を完了したときは,小美玉市交通安全対策協議会補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,当該年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
2 市長は,前項の交付請求書が提出されたときは,速やかに協議会に対して補助金を交付するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第144号)
この告示は,令和4年6月1日から施行する。