○小美玉市学校給食費徴収規則
令和3年3月31日
教育委員会規則第13号
小美玉市学校給食費徴収規則(平成22年小美玉市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,小美玉市立学校給食センター条例(平成18年小美玉市条例第71号)の規定により設置する小美玉市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)が実施する学校給食の提供の対象となる園児,児童及び生徒等に係る学校給食費(以下「給食費」という。)及びこの徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費)
第2条 給食費は,学校給食材料の購入及び調理に要する費用に充てる。
(給食費の額)
第3条 給食費の額は別表のとおりとする。
(給食費の納入義務者)
第4条 給食費の納入義務者(以下「納入義務者」という。)は,次の者とする。
(1) 園児,児童及び生徒の保護者(以下「保護者」という。)
(2) 学校教職員及び他の職員並びにその他学校給食の提供の対象者(以下「教職員等」という。)
(3) 前2号のほか,学校給食を喫食する者(以下「その他喫食者」という。)
(給食費の徴収及び納付)
第5条 給食費の徴収は,小学校,中学校及び義務教育学校は,学校長が,幼稚園は,園長が行うものとし,給食センターは,当該所長が行うものとする。
2 給食費の徴収は,第3条に規定する額を原則,4月から翌年3月までの各月ごとの末日までに行うものとする。ただし,原則,8月分は,徴収しないものとする。
3 学校長及び園長並びに所長は,徴収した給食費を翌月21日(土曜日,日曜日又は金融機関等の休業日に当たる場合は,その翌日以降最初の営業日)までに市会計管理者に納入する。
(1) 幼稚園並びに小学校,中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)が定めた当該園児,児童及び生徒に係る学校給食の提供を行う日(以下「給食提供日」という。)又は給食センターが定めた給食提供日において,病気,事故又はその他の事由により,1月の間に引き続き(土曜日,日曜日及び祝日並びに臨時休業日(長期の臨時休業日を除く。)等で給食提供日とすることができなかった日(ただし,学期間の休業日及び教職員等にあっては,その学校等への配属の日よりも前の日を除く。)を除いた給食提供日において連続する日をいう。以下同じ。)7日以上給食を喫食しなかった場合又は1月の間に引き続き7日以上給食を喫食しないことが見込まれた時点のいずれか早い期日において,その納入義務者による届出があった場合
(2) 児童,児童及び生徒の市外への転校(園)又は幼稚園を退園する場合(以下「転校等及び退園」という。)及び教職員等並びに給食センター職員の異動(以下「職員異動」という。)による場合は,当該転校等及び退園又は職員異動の期日までに,その納入義務者による届出があった場合
(3) 短期間の教育実習又はPTA等の試食会等で,給食提供日が短期間となる場合で,教育長が認めた場合
2 給食費の日額は,次の表のとおりとする。
区分 | 日額 |
幼稚園児 | 190円(主食費30円 副食費160円) |
小学校児童(義務教育学校前期課程) | 190円 |
中学校生徒(義務教育学校後期課程) | 210円 |
教職員等 | 210円 |
(給食費の徴収延期)
第7条 教育長は,納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合で,当該納入義務者による申請を認めたときは,給食費の徴収を延期することができる。
(1) 不慮の災害を受けて給食費の納入が著しく困難であるとき。
(2) 前号に掲げるほか特に必要があるとき。
(給食費の滞納に対する措置)
第8条 納入義務者が納付期限までに給食費を納付しないときは,期限を指定して督促書により督促するものとする。
2 前項に規定する督促書による納付期限を経過した後においても当該納入義務者が給食費を滞納しているときは,小美玉市学校給食運営委員会の意見を聴いてその徴収方法を決定する。
(副食費の免除等)
第9条 教育長は,園児の当該世帯の年収360万円未満相当又は世帯内の第3子以降の園児に係る副食(おかず等)の費用を免除とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 月額 |
幼稚園児 | 3,400円(主食費500円 副食費2,900円) |
小学校児童(義務教育学校前期課程) | 3,400円 |
中学校生徒(義務教育学校後期課程) | 3,700円 |
教職員等 | 3,700円 |