○小美玉市教育行政の振興を図る行事に対する小美玉市教育委員会の名義使用承認及び賞状の授与等に関する事務取扱要綱
令和4年3月28日
教育委員会告示第3号
小美玉市教育委員会の共催等名義使用及び小美玉市教育委員会教育長賞の交付に関する事務取扱要綱(令和3年小美玉市教育委員会告示第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は,団体が行う市教育行政の振興を図る行事に対する共催若しくは後援をするための教育委員会の名義使用(以下「共催等名義使用」という。)又は賞状の授与の承認等に当たり,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「団体」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 国,地方公共団体又はその他公共的団体
(2) 公益法人又はこれに準ずる団体
(3) 報道機関又は学術研究機関その他の公共性のある事業活動を行う法人
(4) 市内を活動拠点とし,学校教育,幼児教育,社会教育等に寄与することを目的として組織され,現に活動している団体
(5) 前4号の規定に該当しないもので,次の全ての要件を満たしている団体
ア 主催者の存在及び役員構成が明らかであること。
イ 規約又は会則等の定めがあり,団体意思が明確であること。
ウ 堅実な活動実績を有し,事業遂行能力が十分あると認められること。
2 この告示において「市教育行政の振興を図る行事」(以下「市教育行政振興行事」という。)とは,主として市立学校の児童生徒若しくは当該児童生徒及びその保護者等又は市内幼稚園等の園児等(保育所等の園児等を含む。以下同じ。)若しくは当該園児等及びその保護者等が広く参加することが見込まれ,当該児童生徒又は園児等の教育,学術,文化又はスポーツの振興に寄与する内容であって,次のいずれかに該当する事業等をいう。
(1) 講演会
(2) 展覧会
(3) 音楽会
(4) 競技会
(5) その他の催しもの
(1) 共催とは,団体と教育委員会が共同で市教育行政振興行事の企画及び運営に参画し,教育委員会の名義使用を持って開催を共同主催することをいう。
(2) 後援とは,団体の市教育行政振興行事の趣旨に賛同し,教育委員会の名義使用を持って開催を援助することをいう。
(3) 賞状の授与とは,教育長の名義で賞状を交付することをいう。
(共催の名義使用承認の基準)
第3条 共催することができる市教育行政振興行事は,次の各号の全ての要件に該当するものとする。
(1) 主たる会場を,市内とするもの
(2) 市又は教育委員会が,企画及び運営に参画しているもの
(3) 市又は教育委員会が,経費(補助金その他の金銭を含む。)の全部又は一部を負担しているもの
(後援の名義使用承認の基準)
第4条 後援することができる市教育行政振興行事は,次の各号の全ての要件に該当するものとする。
(2) 参加費等は,無料又は事業内容等から判断して社会的に妥当な範囲内の金額であるものであって,専ら営利を目的とするものではないもの
(3) 専ら営利を目的として物品等の販売を行うものではないもの
(4) 政治的若しくは宗教的目的を有するものではないもの又は政治的若しくは宗教的目的を有するものと疑われるものでないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,教育長が不適当と認めるものではないもの
(1) 表彰等において教育長賞を交付することにより,参加者の活動意欲の向上に寄与することが期待できるもの
(2) 教育長賞の交付に当たり,広く公募が行われ,団体において厳正な審査が行われるもの
(3) 前各号に定めるもののほか,団体が独自に有する表彰基準等に基づき申請のあったもので,特に教育長が認めたもの
(2) 開催要領
(3) 事業計画書及びチラシ等の事業等概要を明らかにする書類
(4) 教育長賞の交付の場合は,審査規則等及び賞状文面
(5) その他参考となるべき資料
(市共催等承認申請との調整)
第7条 教育長は,団体が事業等において小美玉市共催等名義の使用承認に関する事務取扱要綱(平成18年小美玉市告示第164号)に係る申請手続が行われる場合で,当該事業等に対し,前条第1項の規定による申請手続が行われるときは,第3条から第5条までの当該該当する規定の基準を満たすことが見込まれる場合であっても,市長との調整を行った結果により,前条第2項の規定による受理をしないことができる。
(事業実施報告書の提出)
第11条 共催等承認を受けた団体は,市教育行政振興行事又は教育長賞の交付の完了後,速やかに共催等名義使用及び教育長賞交付事業実施報告書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(事務処理)
第12条 共催等名義使用の承認等及び教育長賞の交付の承認等についての事務処理は,教育委員会事務局において行う。
附則
この告示は,令和4年4月1日から施行する。