○小美玉市手数料の特例に関する条例

令和4年12月21日

条例第19号

令和4年12月24日から令和6年3月31日までの間,個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい,有効期間内であって,かつ,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。以下同じ。)の交付を受けている者が,多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した端末機であって,使用者自らが必要な操作を行うことにより,証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に当該個人番号カードを使用して暗証番号その他必要な事項を入力することにより,交付の申請を行う場合の小美玉市手数料条例(平成18年小美玉市条例第57号)別表第1に掲げる所得に関する証明手数料,課税に関する証明手数料,住民票の写し及び住民票の写しの広域交付に関する交付手数料(世帯一部写し),住民票の写し及び住民票の写しの広域交付に関する交付手数料(世帯全部写し)及び印鑑登録証明書の交付手数料については,200円とする。

(施行期日)

1 この条例は,令和4年12月24日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

小美玉市手数料の特例に関する条例

令和4年12月21日 条例第19号

(令和4年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年12月21日 条例第19号