○小美玉市空き家活用支援補助金交付要綱
令和5年3月17日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は,小美玉市空き家バンク制度要綱(平成30年小美玉市告示第176号。以下「空き家バンク要綱」という。)に規定する空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)の利用促進を目的とし,空き家バンク要綱第4条の規定による空き家登録者及び同要綱第9条の規定により利用登録をしている者が,空き家バンクに登録されている空き家(以下「登録物件」という。)を修繕し,取得し,若しくは賃借し,又は登録物件内の家財道具等を処分する場合に,予算の範囲内において,小美玉市空き家活用支援補助金(以下「補助金」という。)を交付すること,小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助事業の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 空き家バンク登録物件修繕支援事業
(2) 空き家バンク登録物件使用促進事業
(3) 空き家バンク登録物件家財道具等処分支援事業
(交付の決定)
第4条 市長は,補助金の交付申請があったときは,申請書の内容を審査し,補助金の交付の可否及び交付額を決定しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は,前条の規定により請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 第2条第1項第1号の事業により補助金の交付を受けた登録物件の所有者が,当該登録物件を自己の3親等以内の親族に貸与し,又は譲渡するとき。
(2) 第2条第1項第1号の事業により補助金の交付を受けた者が,登録物件を10年以上空き家バンクに登録しなくなったとき,又は登録物件に10年以上居住しなくなったとき。この場合において,返還金額は,10年に満たない期間の年数(1年未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。)に交付金額の10パーセントに相当する額(1,000円未満の端数がある場合は,これを切り捨てる。)を乗じた額とする。
(3) 第2条第1項第2号の事業により補助金の交付を受けた者が,登録物件に5年以上居住しなくなったとき。この場合において,返還金額は,5年に満たない期間の年数(1年未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。)に交付金額の20パーセントに相当する額(1,000円未満の端数がある場合は,これを切り捨てる。)を乗じた額とする。
(4) 第2条第1項第3号の事業により補助金の交付を受けた者が,当該物件を空き家バンクへ2年以上登録しなくなったとき,又は登録後2年以内に自己の3親等以内の親族に貸与又は譲渡するとき。この場合において,返還金額は,2年に満たない期間の年数(1年未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。)に交付金額の50パーセントに相当する額(1,000円未満の端数がある場合は,これを切り捨てる。)を乗じた額とする。
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条,第3条,第7条関係)
ア 空き家バンク登録物件修繕支援事業
対象者 | 1 登録物件の個人所有者又は登録物件に入居する者にあっては,次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 納付すべき市区町村税の滞納がないこと。 (2) 以前に空き家バンク登録物件修繕支援事業による補助を受けていないこと。 (3) 補助金の交付の申請に係る補助金の対象となる経費等について,市が実施するほかの補助制度の補助を受けていないこと。 (4) 売買契約等に係る相手方が3親等以内の親族でないこと。 (5) 登録物件の個人所有者にあっては,空き家バンクへの登録又は賃貸用として登録物件を10年以上居住の用に供すること。 2 登録物件に入居する者にあっては,次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 取得し,又は貸借した登録物件の住所に住民登録をすること。 (2) 世帯全員が市内に居住の用に供する建物を保有していないこと。 (3) 取得し,又は貸借した日から1年が経過していないこと。 (4) 10年以上居住すること。居住できなくなったときは,空き家バンクへ登録すること。 |
対象経費 | 住宅の機能又は性能を維持させ,又は向上させるため,登録物件の一部を修繕,補修,取替え等を行う経費を対象とし,専用住宅及び併用住宅の居住の用に供する部分の修繕等に要する費用 |
補助金 | 修繕費用の2分の1以内の額とし,50万円を限度とする。 |
申請手続 | 1 申請時期 修繕工事着手14日前まで 2 添付書類 (1) 配置図(縮尺は任意) (2) 建築物の図面(各階平面図等)(縮尺は任意) (3) 修繕工事の見積書 (4) 工事着手前の現場写真 (5) 登録物件に入居する者にあっては,売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し (6) 納税証明書(小美玉市内に住民登録がない者のみ) (7) その他市長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 修繕工事完了後30日以内又は会計年度の末日いずれか早い日 2 添付書類 (1) 修繕工事に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し) (2) 工事完了後の現場写真 (3) 修繕工事において建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請を要した場合は,検査済証の写し (4) その他市長が必要と認める書類 |
備考 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,その額を切り捨てるものとする。
イ 空き家バンク登録物件利用促進事業
対象者 | 登録物件を取得し,又は貸借した者で,次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 取得し,又は貸借した登録物件の住所に住民登録をすること。 (2) 納付すべき市区町村税の滞納がないこと。 (3) 以前に空き家バンク登録物件利用促進事業による補助を受けていないこと。 (4) 当該登録物件に5年以上居住すること。 (5) 補助金の交付の申請に係る補助金の対象となる経費等について,市が実施するほかの補助制度の補助を受けていないこと。 (6) 登録物件に入居する者にあっては,その属する世帯全員が市内に居住の用に供する建物を保有していないこと。 (7) 登録物件を賃借した者にあっては,補助金の申請をする日から起算して1年以内に小美玉市内に住民登録をしていないこと。 (8) 登録物件の所有者の3親等以内の親族でないこと。 |
対象経費 | 登録物件の取得又は貸借に要する費用 |
補助金 | 1 住宅を取得した場合 取得対価の5パーセント以内とし,50万円を限度とする。 2 住宅を貸借した場合 家賃の2か月分に相当する金額とし,10万円を限度とする。 |
申請手続 | 1 申請時期 売買契約又は賃貸借契約締結後30日以内 2 添付書類 (1) 売買契約書等の写し(取得対価のわかるもの)又は賃貸借契約書の写し (2) 建築物の図面(各階平面図等)(縮尺は任意) (3) 納税証明書(小美玉市内に住民登録がない者のみ) (4) その他市長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 当該住宅に入居後30日以内又は会計年度の末日のいずれか早い日 2 添付書類 (1) 住宅取得又は賃貸に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し) (2) 補助を受ける建築物及び土地の登記事項証明書の写し(未登記の建築物については,所有権が移転したことのわかる書類)(売買契約の場合) (3) その他市長が必要と認める書類 |
備考 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,その額を切り捨てるものとする。
ウ 空き家バンク登録物件家財道具等処分支援事業
対象者 | 登録物件の個人所有者で,次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 補助金の交付を受けた日から起算して2年以上空き家バンクへ登録すること。ただし,2年を迎える日までに第三者と賃貸又は譲渡の契約を締結することとなった場合はこの限りではない。 (2) 納付すべき市区町村税の滞納がないこと。 (3) 以前に空き家バンク登録物件家財道具等処分支援事業による補助を受けていないこと。 (4) 補助金の交付の申請に係る補助金の対象となる経費等について,市が実施するほかの補助制度の補助を受けていないこと。 |
対象経費 | 登録物件に残存する家財道具等を小美玉市の一般廃棄物収集・運搬業の許可業者に委託して処分及び搬出する経費(特定家庭用機器リサイクル料金を含む) |
補助金 | 対象経費の2分の1以内の額とし,10万円を限度とする。 |
申請手続 | 1 申請時期 処分及び搬出する14日前まで 2 添付書類 (1) 処分する家財等の箇所及び内容の詳細が分かる書類 (2) 処分費用の見積書 (3) 処分前の現場写真 (4) 納税証明書(小美玉市内に住民登録がない者のみ) (5) その他市長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 処分及び搬出完了後30日以内又は会計年度の末日のいずれか早い日 2 添付書類 (1) 処分及び搬出に要した費用が明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し) (2) 処分後の現場写真 (3) その他市長が必要と認める書類 |
備考 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,その額を切り捨てるものとする。