○小美玉市小川文化センター管理細則

令和6年3月26日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市小川文化センター管理規則(令和6年小美玉市教育委員会規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、小美玉市小川文化センター(以下「小川文化センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時の休館日及び臨時の休館日に係る措置)

第2条 規則第6条第2項の規定により臨時に休館日(以下「臨時休館日」という。)を設ける場合においては、特定の時間又は小川文化センターの施設の一部のみを休止とする場合を含むものとする。

2 臨時休館日とした場合において、利用者に損害等が生ずることがあってもその責めを負わないものとする。

(利用の許可申請)

第3条 規則第7条第2項ただし書に規定する教育長が小川文化センターの管理上支障がないと認めるときについては、次のとおりとする。

(1) 小川文化センターが自らの事業に利用するとき(当該事業として小川文化センターが認めた公共ホールとの協同又は公共ホールが管理、監督する事業等を含めることができる。)

(2) 市又は教育委員会が主催する事業に利用するとき(市又は教育委員会が委託する事業を含めることができる。この場合は、事前に市又は教育委員会の担当部署と小川文化センターとの協議等により認めた場合に限る。)

(3) 非常災害で避難場所として利用するとき。

(4) 市内の保育所(園)、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき。

(使用料の減免)

第4条 小美玉市公共ホール条例(平成18年小美玉市条例第81号)第11条第2項の規定による同条例別表第5に係る減免については、次のとおりとする。

(1) 公共ホールが自らの事業に利用するとき 公共ホールの自主事業(当該自主事業として小川文化センターが認めた公共ホールとの協同又は公共ホールが管理、監督する事業等を含めることができる。)

(2) 市又は教育委員会が主催する事業に利用するとき(市又は教育委員会が委託する事業も含む。)

 市長又は教育委員会が主催する事業

 市長又は教育委員会が委託する事業(市長又は教育委員会から委託されて社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会が行う事業)

(3) 非常災害で避難場所として利用するとき 小美玉市地域防災計画に基づく避難場所として利用するとき。

(4) 市内の保育所(園)、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき。

 市内の私立保育園及び私立幼稚園並びに認定こども園

 市内の市立幼稚園

 市内の市立小学校

 市内の市立中学校

 市内の義務教育学校

 市内の県立高等学校

(5) 他の公共団体が利用するとき 日本国、茨城県及び県内市町村

(6) 市又は教育委員会が後援・賛助する事業に利用するとき 市長又は教育長に申請書を提出して許可を受けた団体

(行為の制限)

第5条 規則第20条第5号に規定する定められた場所以外で、飲食や喫煙し、又は火気を利用する者に係る定められた場所は、次のとおりとする。ただし、酒類等については原則禁止とする。

(1) 飲食場所 小川文化センターの小ホール、楽屋、ロビー、ホワイエ、主催者控室、会議室、控室、応接室、和室、保健休養室、用務員室、事務室

(2) 喫煙場所 屋外東側(事務室)出入り口の所、屋外西側(ロビー)出入り口の所、屋外北側(ホワイエ)出入り口の所

(3) 火気利用場所 構内及び館内において管理上問題が生じないよう、協議して定める。

2 小川文化センターの管理及び運営において必要とするときは、前項各号の規定により定められた場所の一部若しくは全部を制限又は条件を付けることができる。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年教委告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

小美玉市小川文化センター管理細則

令和6年3月26日 教育委員会告示第2号

(令和6年10月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月26日 教育委員会告示第2号
令和6年10月24日 教育委員会告示第14号