○小美玉市地域おこし協力隊設置要綱
令和6年6月1日
訓令第21号
(設置)
第1条 人口減少と高齢化が進む本市において、市外に生活の拠点を置く人材を積極的に受け入れ、受け入れた人材の定住を図るとともに、地域の活性化を促進するため、小美玉市地域おこし協力隊を設置する。
(隊員の委嘱)
第2条 市長は、次の各号を満たす者のうちから、選考の上、小美玉市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)を任用するものとする。
(1) 生活の拠点を3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域等から本市に移し、かつ住民票を本市に異動することができる者
(2) 隊員活動(以下「活動」という。)を通じての地域活性化に意欲があり、本事業終了後も引き続き本市に定住する意思のある者
(3) 普通自動車運転免許を有する者
(隊員の義務)
第3条 隊員は、任用を受けた後、速やかに本市に住民票を異動させなければならない。
(任用期間)
第4条 隊員の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で任用された者の任期は、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとする。
2 隊員は、最大3年まで再任することができるものとする。
(隊員の身分)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(身分証明書)
第6条 隊員は、活動に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(活動)
第7条 隊員は、行政や地域住民及び関係団体等と連携し、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域資源の発掘及び活用による地域振興に関すること。
(2) 伝統文化継承に関すること。
(3) 本市の情報発信に関すること。
(4) 市外居住者の本市への移住及び定住のための支援に関すること。
(5) 農林水畜産業及び観光業の振興に関すること。
(6) 住民の生活支援に関すること。
(7) その他地域活性化に関すること。
(活動時間等)
第8条 活動時間は原則として1日あたり7時間45分とし、1週間当たりの活動日数は4日とする。ただし、当該活動日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は活動日に含まないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、活動の内容により調整が必要と認める場合は、活動時間等を調整することができるものとする。
3 隊員は、活動に支障がない範囲において、市長に届出を行い就業等ができるものとする。
(報酬等)
第10条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小美玉市条例第39号)に定めるところにより支給する。
(活動に関する経費)
第11条 市長は、隊員が行う活動に必要な住居、車両等に係る経費を予算の範囲内で負担するものとし、その他活動に係る経費についても予算の範囲内で補助する。
(市の支援)
第12条 市は、隊員の活動を支援するため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員が地域に定着するための支援
(2) 隊員が行う活動の取組状況及び活動の成果の情報発信
(遵守事項)
第13条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地及び活動を行う地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 隊員の任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 活動の時間外であっても、市内の行事、風習等の情報収集に努めること。
(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(5) 心身の不調その他活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに市長に届け出ること。
(解任)
第14条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、隊員の任期間中であっても、これを解任することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動の遂行が困難になったとき。
(3) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(5) 市外へ住所を移したとき。
(6) 自己の都合により、解任の申出があったとき。
(7) その他市長が隊員として不適格であると認めたとき。
(守秘義務)
第15条 隊員は、活動の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。