○小美玉市電子契約実施規程
令和6年9月19日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市が締結する電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子契約 法令に定める措置を講じた電磁的記録による契約方法をいう。
(3) 電子契約サービス 電子契約サービス提供事業者が市及び契約相手方の指示を受けて電子契約サービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型(立会人型)電子契約サービスをいう。
(電子契約サービスの利用範囲)
第3条 小美玉市における契約は、次に掲げるものを除き、電子契約サービスを利用した電子契約によることができる。
(1) 法令等の定めにより書面で行うべきとされている契約
(2) 契約期間が10年を超える契約
(3) 自動更新条項がある契約
(4) その他電子契約による契約方式が適当でないと認められる契約
(電子契約サービス運用管理者)
第4条 電子契約サービスの運用管理をするため、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、契約担当課長(入札及び契約を所管する課の長をいう。)をもって充てる。
2 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスの運用及び管理に関すること。
(2) 電子契約サービスの利用に関する各課等への指導及び助言に関すること。
(3) その他電子契約サービスの運用管理に必要なこと。
(承認者)
第5条 電子契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認するため、各課に承認者を置き、所属長又はあらかじめ所属長が指名する者をもって充てる。
(利用申出)
第6条 電子契約を希望する者は、電子契約用メールアドレス確認書を市長に提出しなければならない。
(アカウント等の取扱い)
第7条 管理者はアカウントを設定し、電子契約サービスを利用する職員(以下「職員」という。)に貸与するものとする。
2 職員は、アカウント及びパスワードを適正に管理しなければならない。
(事故報告)
第8条 職員は、パスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(電子契約データの保存等)
第9条 職員は、契約を締結した電子契約データを適切に保存し、管理しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。