○小美玉市こども家庭センター設置及び運営に関する要綱

令和6年3月29日

告示第136号

(目的及び設置)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、市内に居住する全ての妊産婦及び児童並びに子育て家庭を対象に、母子保健と児童福祉の効果的で切れ目ない一体的支援を行うことを目的とし、小美玉市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び事務所)

第2条 センターの名称及び事務所所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 小美玉市こども家庭センター

(2) 事務所 小美玉市小川保健相談センター内(小美玉市小川2番地1)

(事業)

第3条 センターは第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等に関する相談及び支援に関すること

(2) 妊産婦等の身体的・精神的健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の把握に関すること

(3) 心身の不調又は育児への不安があることなどから、手厚い支援を要する妊産婦等に対しての支援プランの策定及び評価に関すること

(4) 保健指導、健康診査に関すること

(5) こども家庭支援全般に係る業務に関すること

(6) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦等への支援業務に関すること

(7) 要保護児童対策地域協議会調整機関の業務に関すること

(8) 母子及び父子並びに寡婦の福祉に関すること

(9) DV相談に関すること

(10) 関係機関との連絡調整に関すること

(11) その他市長が必要と認めること

(支援対象者)

第4条 支援の対象者は、市内に居住する全ての妊産婦及び児童並びに子育て家庭とする。

(職員)

第5条 センターに、次に掲げる職員を配置する。

(1) センター長

(2) 統括支援員(母子保健及び児童福祉双方について十分な知識を持つ者)

(3) 保健師

(4) 助産師

(5) 社会福祉士

(6) こども家庭支援員

(7) 母子・父子自立支援員

(8) その他、第1条の目的達成のため必要な職員

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(小美玉市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 小美玉市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年小美玉市告示第61号)は、廃止する。

(小美玉市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)

3 小美玉市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和5年小美玉市告示第62号)は、廃止する。

小美玉市こども家庭センター設置及び運営に関する要綱

令和6年3月29日 告示第136号

(令和6年4月1日施行)