○小川文化センター活性化委員会及び四季文化館企画実行委員会事業等補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第142号
企画実行委員会補助金交付要綱(平成21年小美玉市告示第100号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市が策定した総合計画に掲げる施策のうち、小川文化センター及び四季文化館が担うべき施策実現のため、市民誰もが文化芸術の恩恵を享受することが権利であることに鑑みたうえでの文化芸術に触れる機会の提供とあわせて市民の創造性を育み、その表現力を高めるとともに、市民相互の心のつながりや多様性を受け入れることのできる心豊かな活力ある社会形成を目的とした自主文化芸術事業等を住民参加、住民参画、住民主体の文化芸術創造活動を主体とする小川文化センター活性化委員会及び四季文化館企画実行委員会(以下「事業実施委員会」という。)が実施するために必要となる経費に対し、補助金を交付するため、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象となる事業等)
第2条 前条に規定する補助金の対象となる事業実施委員会が実施する自主文化芸術事業等(以下「補助事業等」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 劇場広報事業(住民参加、住民参画、住民主体の取組に関わる人員を増やすための事業)
(2) 創造事業(芸術家やクリエイターと住民が共創する舞台公演、作品展示等事業)
(3) 育成事業(表現者、裏方、子ども等に対し、体験、実践を通した人材育成事業)
(4) 普及事業(表現の場の提供又は地域との接続に役立てる事業)
(5) 鑑賞事業(芸術家等実演の鑑賞機会創出事業)
(6) 前5号に規定する事業実施に直接的に関わる他の事業
(7) その他、前条に規定する目的に沿った事業
2 補助事業等の実施に当たり、補助金の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、懇親会費、慶弔費及び交際費については、補助の対象としない。
(1) 出演料及び報償費
ア 出演料(演者等出演に係る費用等)
イ 報償費(講師等謝金、講師等への土産代等)
(2) 制作費
ア 食糧費(演者又は講師等及びその付添人に係る食事代、弁当代、茶菓代及び軽食類代等)
イ 宿泊費(演者又は講師等及びその付添人に係る宿泊代等)
ウ 交通費(演者又は講師等及びその付添人に係る交通費、演者出演交渉等又は打合せ等に係る交通費等)
エ 燃料費(補助事業等実施に必要となる車両に係る燃料代及びその他動力機械用燃料代等)
オ 宣伝費(広報紙類代及び印刷代、パンフレット印刷代等)
カ 材料費(消耗資材代等)
キ 舞台製作費(舞台等製作代及び物品等購入代等)
ク 美術及び衣装製作費(装飾等及び衣装等制作に必要な材料代及び物品購入代等)
ケ 雑費(来場客に提供する茶菓代及び軽食類代、記録用媒体及びクリーニング代等)
(3) 委託料(演出及び舞台監督委託料、音響操作及び照明操作委託料、上映委託料、撮影等委託料、楽器調律委託料、補助事業等運営作業員委託料
(4) 使用料及び賃借料
ア 使用料(音楽著作権使用料等)
イ 賃借料(機器等リース料、演者打合せ時等の駐車場料金及び入場料等)
(5) 役務費
ア 通信運搬費(郵送代、運送代、送料等)
イ 手数料(経理に伴う振込手数料等)
(6) 学生活動支援費
ア 交通費補助(活動に参加する際の交通手当代等)
イ 雑費補助(活動に参加する際に生じた費用弁償等)
3 補助事業等の実施に当たり、次に掲げる経費は、前項各号に規定する経費に該当する場合であっても補助金の対象経費とならない。
(1) 補助事業等実施に携わる団体又は組織(以下「団体等」という。)の恒常的運営費
(2) 消耗品に該当しない機材購入費
(3) 団体等の構成員(団体等で活動する当該登録員若しくは会員又は団体等に関わる者をいう。)に係る飲食代
(4) 料金の支払等が確認できない経費
(5) その他補助金交付の主旨にふさわしくないと認められる事業に係る経費
4 補助事業等の実施に当たっては、次に掲げる内容の実施に努めるものとする。
(1) 文化芸術により生み出される多様なヒト、モノ、コトが、市の観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業及びその他関連分野に係る施策との有機的な連携を図る取組
(2) 市内在住、市出身者等及び市にゆかりのあるアーティストやクリエイター等の活動支援につなぐための積極的な起用
(3) 参加費、広告料、寄附及び物品寄贈等外部資金等の獲得
(4) 市並びに小川文化センター及び四季文化館に有益となる情報の発信
(5) その他、市並びに小川文化センター及び四季文化館に有益となる取組
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の10分の10とする。
2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、切り捨てるものとする。
(補助事業等の実施主体等)
第4条 補助事業等は、事業実施委員会のほか事業実施委員会が構成する組織及び事業実施委員が第1条に規定する目的を満たすための事業として認めた当該事業の実施団体等(以下「委員会組織団体等」という。)が行うことができる。
2 事業実施委員会は、前項の規定により委員会組織団体等が補助事業等を実施する場合の当該補助事業等の運営及び補助事業等に係る補助金の経理について監督し、必要な指示及び指導を行う。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(文書の保管及び情報公開)
第14条 補助事業者等は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年保管しなければならないものとする。
2 補助事業者等は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。