○小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第148号

小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱(平成20年小美玉市告示第53号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、地域における自発的な福祉活動の促進を図るため、自主的に地域福祉活動を実施する市内の団体に対し交付する補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付等規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、社会福祉関係団体(以下「団体」という。)とは、地域における自発的な福祉活動の促進を図る別表に記載されている団体をいう。

(補助の対象及び補助金の額等)

第3条 この告示における補助対象経費及び補助金の額は、予算の範囲内において別表のとおりとする。

(終期の設定)

第4条 団体活動の補助金交付対象期間は、規則第3条の3の規定に基づき一組織又は一団体につき3年とする。なお、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は補助対象期間を延長することができる。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支計画書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に基づく申請があった日から15日以内に当該申請に係る書類を審査し、小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請団体に交付するものとする。

(計画の変更承認)

第7条 前条の交付決定通知を受けた者(以下「補助団体」という。)は、規則第6条第1項又は第2項に規定する計画の変更が生じたときは、遅滞なく小美玉市社会福祉関係団体事業変更承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、事業変更承認決定通知書(様式第6号)を補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助団体は、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれかの日に小美玉市社会福祉関係団体事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の確定)

第9条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小美玉市社会福祉関係団体事業補助金確定通知書(様式第8号)を補助団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金確定通知書を受けた補助団体は、小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に基づく請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(概算払等)

第11条 規則第8条第2項に規定する、補助金の交付を受けようとする補助団体は、小美玉市社会福祉関係団体事業補助金(概算払・前金払)交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第12条 前条の規定により概算払を受けた補助事業者は、第9条に規定する実績報告書を提出する際に、小美玉市社会福祉関係団体補助金概算払精算書(様式第11号)を併せて提出して精算しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項の規定により交付の決定の取消しを行ったときは小美玉市社会福祉関係団体補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は、小美玉市社会福祉関係団体事業補助金返還命令書(様式第13号)によるものとする。

(文書の保管及び情報の公開)

第15条 補助団体は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないものとする。

2 補助団体は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

社会福祉関係団体

補助対象経費

補助率

小美玉市社会福祉協議会

社会福祉協議会が社会福祉法、介護保険法、障害者自立支援法等に規定する事業の実施に要する次の経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金を補助対象経費とする。ただし、介護保険事業等収入、補助金収入、受託金収入及びその他収入等を充当した後の経費とし、食糧費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 社会福祉協議会運営に要する人件費

・ 社会福祉関係団体事務局運営に要する経費

・ その他地域福祉の増進を目的とする事業に要する経費のうち特に市長が認めた経費

予算の範囲内において10分の10とする

小美玉市民生委員児童委員連合協議会

民生委員児童委員連合協議会及び単位民生委員児童委員協議会が行う次の事業に要する経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金を補助対象経費とする。ただし、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 訪問、調査、相談等の日常活動に必要な経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ 県、市、市社会福祉協議会、県民生委員児童委員協議会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 民生委員法、児童福祉法に規定する職務を行うために必要な経費

・ その他地域福祉増進のための活動に要する経費

同上

小美玉市遺族連合会

小美玉市遺族連合会及び地区遺族会が行う次の事業に要する経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金を補助対象経費とする。ただし、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 県、市、県遺族会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 戦没者遺族の追悼事業を行うために必要な経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ その他戦没者遺族の福祉増進のための活動に要する経費

同上

小美玉市軍人恩給連盟

小美玉市軍人恩給連盟が行う次の事業に要する経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金を補助対象経費とする。ただし、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 県、市、県軍人恩給連盟、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ その他元軍人軍属の福祉増進のための活動に要する経費

同上

小美玉市軍人軍属短期在職者協力協会

小美玉市軍人軍属短期在職者協力協会が行う次の事業に要する経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金を補助対象経費とする。ただし、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 県、市、県軍人軍属短期在職者協力協会連盟、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ その他元軍人軍属の福祉増進のための活動に要する経費

同上

小美玉市傷い軍人連合会

小美玉市傷い軍人連合会が行う次の事業に要する経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金を補助対象経費とする。ただし、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 県、市、県傷い軍人連合会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ その他傷い軍人の福祉増進のための活動に要する経費

同上

小美玉市人権擁護委員連絡会

小美玉市人権擁護委員連絡会が行う次の事業に要する経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金を補助対象経費とする。ただし、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 県、市、土浦人権擁護委員協議会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 人権特設相談所、人権教室等の実施に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ 人権問題の啓発活動に要する経費

・ その他人権擁護を目的とする活動に要する経費

同上

小美玉市保護司会

小美玉市保護司会が行う次の事業に要する経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金を補助対象経費とする。ただし、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 保護監察所、県保護司会連合会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 保護観察及び犯罪・非行防止活動に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ 更生保護に関する啓発活動に要する経費

・ その他更生保護を目的とする活動に要する経費

同上

小美玉市更生保護女性会

小美玉市更生保護女性会が行う次の事業に要する経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金を補助対象経費とする。ただし飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 市保護司会、更生保護法人有光苑、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 青少年犯罪・非行防止活動に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ 更生保護に関する啓発活動に要する経費

・ その他更生保護を目的とする活動に要する経費

同上

小美玉市身体障害者福祉協会

小美玉市身体障害者福祉協会が行う次の事業に要する経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金を補助対象経費とする。ただし、飲食費・懇親会費・慶弔費・交際費は除く。

・ 県、市、県身体障害者福祉協議会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ 身体障がい者福祉施策に関する啓発活動に要する経費

・ その他身体障がい者の福祉増進のための活動に要する経費

同上

小美玉市心身障がい児者父母の会

小美玉市心身障がい児者父母の会が行う次の事業に要する経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金を補助対象経費とする。ただし、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 県、市、県手をつなぐ育成会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ 心身障がい児者福祉施策に関する啓発活動に要する経費

・ その他心身障がい児者の福祉増進のための活動に要する経費

同上

小美玉市母子寡婦福祉会

小美玉市母子寡婦福祉会が行う次の事業に要する経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金を補助対象経費とする。ただし、飲食費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

・ 県、市、県母子寡婦福祉連合会、その他関係機関が行う事業への協力に要する経費

・ 連絡調整、事例研究・研修及び会議等を行うために必要な経費

・ 母子寡婦福祉施策に関する啓発活動に要する経費

・ その他母子寡婦の福祉増進のための活動に要する経費

同上

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小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第148号

(令和6年4月1日施行)