○小美玉市狩猟免許等取得補助金交付要綱

令和6年6月7日

告示第213号

小美玉市狩猟免許等取得助成金交付要綱(令和元年小美玉市告示第106号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の有害鳥獣捕獲の担い手を確保し、農作物被害の防止を図ることを目的として、有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許等の取得に要する経費の一部に対し交付する補助金について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する免許をいう。

(2) 猟銃所持の許可とは、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条に規定する許可をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、市内に住所を有し、過去に狩猟事故又は狩猟違反がない者とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 新たにわな猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許又は猟銃所持の許可を取得した者。ただし、新たに第一種銃猟免許、第二種銃猟免許又は猟銃所持の許可を取得した者にあっては、申請日現在における年齢が65歳以下の者に限る。

(2) 一般社団法人茨城県猟友会美野里支部、南部支部又は石岡支部に所属し、かつ、有害鳥獣の捕獲活動に従事することを確約した者。ただし、新たにわな猟免許を取得した者は除く。

(3) 市税の滞納がない者。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の交付額は、予算の範囲内において別表第1に掲げるとおりとする。

(事業実施期間)

第5条 この告示の実施期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 小美玉市狩猟免許等取得補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 小美玉市狩猟免許等取得補助金交付申請に関する承諾書(様式第2号)

2 市長は、前項の申請を先着順に受け付けるものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった日から15日以内に当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、小美玉市狩猟免許等取得補助金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業を完了したときは、小美玉市狩猟免許等取得補助金実績報告書(様式第4号)別表第2に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、小美玉市狩猟免許等取得補助金確定通知書(様式第5号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金確定通知を受けた補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、小美玉市狩猟免許等取得補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(交付の決定の取消し)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項の規定により交付の決定の取消しを行ったときは、小美玉市狩猟免許等取得補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 規則第10条及び前項の規定による補助金の返還命令は、小美玉市狩猟免許等取得補助金返還命令書(様式第8号)によるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種別

補助対象経費

補助金の額

わな猟免許取得

一般社団法人茨城県猟友会による狩猟免許試験予備講習に要する受講料

補助対象経費の100分の100

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第41条の規定による狩猟免許の申請に要する手数料

第一種銃猟免許取得若しくは第二種銃猟免許取得又は猟銃所持許可取得

一般社団法人茨城県猟友会による狩猟免許試験予備講習に要する受講料

補助対象経費の100分の100

ただし6万円を限度とする。

鳥獣保護管理法第41条の規定による狩猟免許の申請に要する手数料

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第5条の3第1項の規定に要る猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習に要する受講料

銃刀法第9条の5第1項の規定による教習資格認定申請に要する手数料

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定による猟銃用火薬類等譲受許可申請に要する手数料

銃刀法第5条の4第1項の規定による猟銃の操作及び射撃に関する技能検定受験に要する手数料

銃刀法第9条の5第1項の規定による猟銃の教習資格認定申請に要する手数料

銃刀法第4条第1項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可申請に要する手数料

備考

証明写真、医師の診断書の発行手数料は、補助対象外とする。

別表第2(第8条関係)

種別

添付書類の種類

わな猟免許を取得した者

鳥獣保護管理法第43条に規定する狩猟免状の写し

一般社団法人茨城県猟友会による狩猟免許試験予備講習受講料の領収書の写し

鳥獣保護管理法第41条の規定による狩猟免許申請手数料の領収書の写し

第一種銃猟免許若しくは第二種銃猟免許又は猟銃所持の許可を取得した者

鳥獣保護管理法第43条に規定する狩猟免状の写し

一般社団法人茨城県猟友会による狩猟免許試験予備講習受講料の領収書の写し

鳥獣保護管理法第41条の規定による狩猟免許申請手数料の領収書の写し

銃刀法第7条第1項に規定する猟銃所持許可証の写し

銃刀法第5条の3第1項の規定に要る猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習に要する受講料の領収書の写し

銃刀法第9条の5第1項の規定による教習資格認定申請に要する手数料の領収書の写し

火薬類取締法第17条第1項の規定による猟銃用火薬類等譲受許可申請に要する手数料の領収書の写し

銃刀法第5条の4第1項の規定による猟銃の操作及び射撃に関する技能検定受験に要する手数料の領収書の写し

銃刀法第9条の5第1項の規定による猟銃の教習資格認定申請に要する手数料の領収書の写し

銃刀法第4条第1項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可申請に要する手数料の領収書の写し

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小美玉市狩猟免許等取得補助金交付要綱

令和6年6月7日 告示第213号

(令和6年6月7日施行)