○小美玉市農作物被害防止防護柵設置事業補助金交付要綱
令和6年6月7日
告示第214号
小美玉市農作物被害防止防護柵設置事業補助金交付要綱(令和元年小美玉市告示第213号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は、本市における鳥獣による農作物被害の防止を図ることを目的として、耕作農地への防護柵設置に対し交付する補助金について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示において、「防護柵」とは、電気柵、ワイヤーメッシュ柵、防護ネット柵等をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「補助事業者」という。)は、鳥獣による農作物被害を防止する目的で防護柵を設置する者とし、次の各号に掲げるすべての要件を満たすこととする。
(1) 営農を目的として耕作する農地の所有者又は耕作者であること。
(2) 市内の農地であること。
(3) 第6条の規定により交付の決定を受けた日が属する年度内に補助事業を完了することができる者。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助の対象となる経費は、予算の範囲内において鳥獣による農作物への被害を防止するための防護柵の資材購入に要する経費(防護柵の設置に要する工事費等の費用は除く。)とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、上限額は12万円とする。
3 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、この額を切り捨てるものとする。
4 この告示による補助金の交付を受けることができる回数は、1世帯につき同一年度内に1回限りとする。
5 補助事業者が、当該補助金の交付の対象となる経費について国、県その他の団体からの補助金等の交付を受けているときは、この告示による補助金を交付しない。
(事業期間)
第5条 この告示の実施期間は令和6年度から令和8年度の3年間とする。
(交付の申請)
第6条 補助事業者は、市長が定める期日までに、農作物被害防止防護柵設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査により、補助事業の目的及び内容が適正であるかを調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金をその目的以外に使用してはならない。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(市長が定め軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示をうけること。
(4) 補助事業者責務として、防護柵を適切に管理し必要に応じて修繕すること。
(5) 補助事業者責務として、防護柵が不要となった際は撤去すること。
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、他の条件を付することができる。
(交付の決定の通知等)
第9条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに付した条件を農作物被害防止防護柵設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、速やかに、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(1) 防護柵の設置内容を変更し、補助金額の増額申請を行うとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(状況報告)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業者から報告を求めることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに、農作物被害防止防護柵設置事業補助金実績報告書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第13条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに農作物被害防止防護柵設置事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、補助事業に是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めるときは、速やかに、その旨を補助事業者に連絡するものとする。
(交付の決定の取消し)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りの申請その他不正行為により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を定められた目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
(5) 市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(理由の提示)
第16条 市長は、補助金の交付の決定の取消しをするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示すものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。