○小美玉市要保護児童対策に関する実務者会議及び個別ケース検討会議実施要綱

令和6年8月2日

告示第256号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市要保護児童対策地域協議会設置条例(以下「条例」という。)第4条の規定により、小美玉市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の任務を遂行するにあたり、実務者会議及び個別ケース検討会議を開催することについて、その運営及び協議事項を定めるものとする。

(実務者会議)

第2条 実務者会議は、茨城県中央児童相談所、茨城県石岡警察署、小美玉市教育委員会及び福祉部の実務担当者をもって構成し、要保護児童等の保護、支援等を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の保護、支援等に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 全てのケースについて、定期的な状況の把握、主担当機関の確認及び援助方針の見直し等に関すること。

(2) 個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討に関すること。

(3) 協議会の年間活動計画の策定、代表者会議への報告に関すること。

(4) 要保護児童等への必要な対策を推進するための啓発活動に関すること。

2 実務者会議に座長を置き、福祉部こども家庭センターの職員をもって充てる。

3 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

(個別ケース検討会議)

第3条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 支援の経過報告、その評価及び新たな情報の共有に関すること。

(3) 援助方針の確立及び役割分担の決定及びその認識の共有に関すること。

(4) ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定に関すること。

(5) 実際の援助、支援方法及び支援スケジュール(支援計画)の検討に関すること。

(6) その他個別ケース会議の設置目的を達成するために必要な事項に関すること

(守秘義務)

第4条 実務者会議及び個別ケース検討会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

小美玉市要保護児童対策に関する実務者会議及び個別ケース検討会議実施要綱

令和6年8月2日 告示第256号

(令和6年8月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年8月2日 告示第256号