○小美玉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導監査実施要綱

令和6年8月8日

告示第257号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき市が行う質問、立入り、検査等及び法の規定により市が行う行政指導(以下「指導等」という。)並びに法第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定に基づき市が行う監査について、必要な事項を定めることにより、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の質の確保並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適性化を図ることを目的とする。

(指導等の方針)

第2条 指導等は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、次に掲げる事項を周知して徹底させるとともに、施設型給付費等の請求における過誤及び不正の防止を図るために実施する。

(1) 法第33条及び第45条に定める特定教育・保育施設等の設置者及び事業者(以下「設置者等」という。)の責務

(3) 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)及び特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(こども家庭庁通知、こ成保38)に定める施設型給付費等の請求等に関する事項

(指導等の形態)

第3条 指導等の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 前条各号に規定する事項の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 対象となる特定教育・保育施設等において、実地により指導等を行う。

(指導等の実施基準)

第4条 指導等は、次の指導等の形態に応じた基準により選定したものに対し、実施する。

(1) 集団指導 特定教育・保育等の提供、特定教育・保育施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等(次条において「指導内容」という。)に基づき必要と認める内容が生じたときに、当該指導内容に応じて、対象となる特定教育・保育施設等に対し、実施する。ただし、新たに確認を受けた特定教育・保育施設等については、おおむね1年以内に実施する。

(2) 実地指導 次のとおり実施する。

 原則として、全ての特定教育・保育施設等を対象に、2年に1回実施することとし、毎年度、当該年度において対象となる特定教育・保育施設等を選定する。

 実地指導の結果、指摘事項に係る改善状況に問題がある等により引き続き指導等が必要と認められる特定教育・保育施設等については、翌年度において実施することができる。

 その他、特に実地指導が必要と認められる特定教育・保育施設等を対象に実施する。

(指導等の実施方法)

第5条 指導等の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 対象となる特定教育・保育施設等を選定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所及び予定している指導内容等を特定教育・保育施設等への確認指導(集団指導)実施通知書(様式第1号)により当該設置者等に通知する。

 指導内容について講習等の方式で行い、やむを得ない事情により集団指導に欠席した設置者等には、当日使用した資料を送付する等、必要な情報提供に努めるとともに、直近の機会に改めて集団指導を実施する。

(2) 実地指導

 対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、対象施設等、実施日時、実施場所その他の準備すべき書類等を特定教育・保育施設等への確認指導(実地指導)実施通知書(様式第2号)により当該設置者等に通知する。

 実地指導の実施に当たっては、当該特定教育・保育施設等に対し、事前提出資料のほか、必要に応じ、追加資料の提出を求めることができる。

 実地指導は、原則として、係長職以上の職にある者を含む2名以上の職員をもって編制する指導班によって行うものとする。

 実地指導に際しては、指導職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(実地指導結果の通知等)

第6条 市長は、実地指導を実施したときは、その結果を特定教育・保育施設等への確認指導(実地指導)結果通知書(様式第3号)により、当該設置者等に通知するものとする。

2 設置者等は、前項の規定による通知があった場合において、指摘事項があるときは、市長が定める期限までに特定教育・保育施設等への確認指導指摘事項等に関する改善報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(監査への変更)

第7条 実地指導中に、次の各号のいずれかに該当したときは、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 第2条各号に規定する事項に係る著しい違反(以下「違反」という。)が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命、心身又は財産の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 施設型給付費等の請求に係る不正又は著しい不当(以下「不正等」という。)が認められる場合

(監査の方針)

第8条 監査は、特定教育・保育施設等について、第10条に規定する行政上の措置を執るべき状況に相当する違反若しくは不正等が疑われる場合又は前条の規定により監査に移行した場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を執るために実施する。

(監査の実施基準)

第9条 監査は、次に掲げる情報を踏まえ、違反及び不正等の確認について特に必要があると認める場合に行う。

(1) 要確認情報

 通報、苦情及び相談等に基づく情報(具体的な違反又は不正等が把握できるもの又は疑われるものに限る。)

 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す特定教育・保育施設等に係る情報

(2) 実地指導において、特定教育・保育施設等について確認した違反又は不正等に関する情報

(3) 死亡事故等の重大事故の発生又は当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命、心身若しくは財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報

(4) 意図的な隠ぺい等の疑いがあることを示す情報

(監査の実施方法)

第10条 監査の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 監査を行うことが決定したときは、監査の根拠規定、対象施設等、実施日時、実施場所その他の準備すべき書類等を特定教育・保育施設等への監査実施通知書(様式第5号)により設置者等に対して通知する。ただし、実地指導中において、監査への変更を行った場合等、これにより難い場合は、この限りでない。

(2) 前条に規定する監査の実施基準を踏まえ、設置者等に対し、報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは関係者の出頭を求め、又は市の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立入り、検査を行わせる。

(3) 監査の結果、次条第1号に定める勧告には至らないが、改善を要すると認められる事項及び施設型給付費等の返還を要すると認められる事項については、特定教育・保育施設等への確認監査結果通知書(様式第6号)により設置者等に通知するものとする。

(4) 設置者等は、前号で通知した事項について、当該通知を発した日から60日以内に特定教育・保育施設等への確認監査指摘事項等に関する改善状況報告書(様式第7号)により、改善状況を報告しなければならない。

(行政上の措置)

第11条 前条の監査の結果、違反又は不正等が認められる場合は、法第39条、第40条、第51条及び第52条の規定により次の措置を機動的に行うものとする。

(1) 法第39条第1項各号及び第51条第1項各号のいずれかに該当するとき。

 設置者等に対し、期限を定めて、特定教育・保育施設等への確認監査に関する改善勧告書(様式第8号)により、改善を要する事項に対し措置を執るべきことを勧告する。

 設置者等は、勧告された事項の改善を実施し、期限内に改善状況報告書(監査)により、改善状況を報告しなければならない。

 設置者等が勧告に従わなかったときは、その旨を公表する。

(2) 設置者等が正当な理由がなく前号の勧告に従わなかったとき。

 設置者等に対し、期限を定めて、特定教育・保育施設等への確認監査に関する改善命令書(様式第9号)により勧告に係る措置を執るべきことを命じ、その旨を公示する。

 設置者等は、命じられた事項の改善を実施し、期限内に改善状況報告書(監査)により、改善状況を報告しなければならない。

 特定教育・保育施設等に命令をしたときは、その内容を茨城県知事に通知する。

(3) 法第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれかに該当するとき。

 特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第10号)により当該特定教育・保育施設等に係る確認を取消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止する。

 当該設置者等の名称、当該特定教育・保育施設等の所在地その他の内閣府令で定める事項を茨城県知事に届け出るとともに、これを公示する。

(聴聞等)

第12条 第9条の監査の結果、当該設置者等に対し、前条第2号の命令又は同条第3号の規定による確認の取消し若しくは停止の処分を行おうとする場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会を付与するものとする。

(不正利得の徴収)

第13条 市長は、勧告、命令又は確認の取消し等を行った場合において、根拠となった事実が法第12条第1項に規定する偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、施設型給付費等として支払った額の全部又は一部を徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定による徴収を行うときは、法第12条第2項の規定により特定教育・保育施設等から当該徴収する額のほか、徴収する額に100分の40を乗じて得た額を徴収するものとする。

3 市長は、第1項の規定により施設型給付費等を徴収するときは、返還命令通知書(様式第11号)により当該設置者等に通知するものとする。

(重大事故が発生した特定教育・保育施設等に係る留意点)

第14条 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合は、検証の結果、再発防止策及び対応状況等について今後の指導等に反映させるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、指導等及び監査について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導監査実施要綱

令和6年8月8日 告示第257号

(令和6年8月8日施行)