○小美玉ブランド認定制度要綱

令和6年9月6日

告示第271号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市(以下「市」という。)の豊かな地域資源を活用した地域ブランドを確立することで、農産物等の販路拡大や生産者の経営基盤の安定化を目指し、併せて市の産業振興及び地域の活性化に資するため、優れた産品をブランド認定することに関し、必要な事項を定める。

(認定品の名称)

第2条 市農産物等におけるブランド認定品の名称は「小美玉のめぐみ」とする。

(申請の要件)

第3条 認定の申請をすることができる者は、産品を生産又は製造(販売)する市内に事業所を有する法人その他の団体又は市内に住所を有する個人事業者であって、市税に未納がない者とする。

2 認定の対象となる産品は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、飲食店等において提供される料理は対象外とする。

(1) 市内で栽培、飼育又は採取(以下「生産」という。)された農産物

(2) 市内で生産された農産物を原料とした加工品

(3) 市の魅力を発信することができる農産物を活用した加工品

(認定基準)

第4条 市長は、認定基準を別表第1のとおり定め、基準を満たすものを小美玉ブランドとして決定し、認定する。ただし、基準を満たさない場合でも、総合的に判断し認定することが適当と認められるときは、小美玉ブランドとして認定することができる。

(認定の有効期間)

第5条 認定した日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、有効期間満了後において、引き続き認定を受けようとする場合は、申請により更新をすることができる。

(認定申請)

第6条 小美玉ブランドの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小美玉ブランド認定申請書(様式第1号)に次に掲げる提出書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 市税に未納がないことを証明する書類

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、食品表示法(平成25年法律第70号)、酒税法(昭和28年法律第6号)等の法令に基づく営業許可等の写し

(3) 法人の場合にあっては、登記事項全部証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、必要と認めるときは、認定を受けようとする産品の提供を求めることができる。この場合において、当該産品の提供に係る費用は申請者の負担とし、提供された産品は返却しない。

(認定の決定)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び基準により、認定の適否について、別に定める小美玉市農産物等ブランド化推進協議会又は、別表第2に定める小美玉ブランド認定審査会の意見を踏まえ、認定の適否を決定する。

(認定の条件)

第8条 市長は、認定の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 小美玉ブランドの認定基準を遵守するとともに、認定品の生産、製造及び販売等を通じて、当該認定品の情報発信を積極的に行い、市の地域経済の活性化及び魅力発信の向上につなげるよう努めること。

(2) 認定品の品質、流通及び販売等において事故等の問題が生じたときは、認定の決定を受けた者(以下「認定者」という。)がその責任を負うこと。この場合において、認定者は当該問題について、速やかに、市長に報告すること。

(3) 認定品に係る基準の遵守状況について、認定者は、当該調査等に協力すること。

(認定の決定の通知等)

第9条 市長は、認定の適否を決定したときは、速やかに、その決定の内容を小美玉ブランド認定決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(認定書の交付)

第10条 市長は、認定者に対して小美玉ブランド認定書を交付するものとする。

2 同一の認定者に対し、交付できる認定は3品までとする。

(認定内容の変更)

第11条 認定者は次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに小美玉ブランド認定申請事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 認定品の商品名を変更したとき。

(2) 認定者の氏名、代表者、住所等を変更したとき。

(3) 認定品の規格、形状、容器包装等を著しく変更したとき。

(4) その他市長が必要と認める内容を変更したとき。

(認定の更新)

第12条 認定者は第5条ただし書の規定により認定品の更新を受けようとする場合は、有効期間の満了する日の30日前又は市長が別に定める日までに小美玉ブランド認定更新申請書(様式第4号)第6条第1項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、第6条から第9条までの規定を準用し、認定の更新の審査及び決定等を行うものとする。

(認定の取消)

第13条 市長は、認定品又は認定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認定を取り消すことができる。

(1) 認定の取消しの申出があったとき。

(2) 第11条に規定する手続きを経ずに認定の内容が変更されたとき。

(3) 認定基準に適合しないと認められたとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により認定を受けたとき。

(5) 認定品の生産又は製造を廃止又は1年以上中止したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、認定制度の運用に重大な支障をきたす行為があったとき。

2 市長は、取消しの事実及びその理由を一般に広く知らせる必要があると認める場合は、その内容を公表する。この場合において、認定の取消しを受けた者及びその取引関係先において経済的な損害その他不測の事態が発生した場合でも、市は一切の責任を負わないものとする。

3 市長は、第1項の規定により認定の決定を取り消した場合は、小美玉ブランド認定返還命令通知書(様式第5号)により、認定書等の返還を命ずるものとする。

(理由の提示)

第14条 市長は、認定の決定を取り消す場合は、認定者に対してその理由を示すものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

審査項目

内容

小美玉市らしさ

当該商品が小美玉市の産業における歴史・文化・伝統・技術が感じられる。

当該商品が小美玉市の地域特性や気候風土に適している。

貢献度

当該商品が小美玉ブランドの知名度・イメージアップに貢献が期待できる。

当該商品は、農業・工業・商業等、小美玉市への経済効果が期待できる。

独自性

当該商品が他商品と差別化(食味・希少性・デザイン性等)されており、際立つ特性を有する。

当該商品は生産から商品化されるまでの想いやストーリー性がある。

信頼性・品質

当該商品は品質の高さを維持・向上するための取り組みや裏付けがあり、高い信頼性を持っている。

当該商品は消費者ニーズに合致しており、市場性が高い。

当該商品は一定の生産力があり、十分な供給が可能である。

その他加点

持続可能性:当該商品は持続可能な生産方法であると見受けられる。

先進性:当該商品は先進的な生産方法であると見受けられる。

将来性:当該商品は将来性が見込める。

地球環境負荷低減性:当該商品は「脱炭素社会」、「循環型社会」等の地球環境への負荷低減に取り組んでいる。

別表第2(第7条関係)

小美玉市ブランド認定審査会

所属

小美玉市政策企画課

小美玉市魅力発信課

小美玉市商工観光課

小美玉市農政課

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小美玉ブランド認定制度要綱

令和6年9月6日 告示第271号

(令和6年9月6日施行)