○小美玉市四季文化館管理細則
令和6年10月24日
教育委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市四季文化館管理規則(令和6年小美玉市教育委員会規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、小美玉市四季文化館(以下「四季文化館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 規則第2条第3項ただし書に規定する教育委員会が四季文化館の管理及び運営に支障がないと認めた場合については、次のとおりとする。
(1) 四季文化館が自らの事業に利用するとき。
(2) 市又は教育委員会が主催する事業に利用するとき(市又は教育委員会が委託する事業を含めることができる。)。
(3) 非常災害で避難場所として利用するとき。
(4) 市内の保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき。
(臨時の休館及び臨時の休館に係る措置)
第3条 規則第3条第2項に規定する休館(以下「臨時休館」という。)は、特定の時間又は四季文化館の施設の一部のみを休止とする場合の措置を含むものとする。
2 臨時休館した場合において、利用者に損害等が生ずることがあってもその責めを負わないものとする。
(利用期間の制限)
第4条 規則第5条第1項ただし書に規定する教育委員会が必要と認めた場合については、次のとおりとする。
(1) 四季文化館が自らの事業に利用するとき。
(2) 市又は教育委員会が主催する事業に利用するとき(市又は教育委員会が委託する事業を含めることができる。)。
(3) 非常災害で避難場所として利用するとき。
(4) 市内の保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき。
(利用の申請)
第5条 規則第6条第2項ただし書に規定する教育委員会が四季文化館の管理上支障がないと認める場合については、次のとおりとする。
(1) 四季文化館が自らの事業に利用するとき(当該事業として四季文化館が認めた公共ホールとの協同又は公共ホールが管理、監督する事業等を含めることができる。)。
(2) 市又は教育委員会が主催する事業に利用するとき(市又は教育委員会が委託する事業を含めることができる。この場合は、事前に市又は教育委員会の担当部署と四季文化館との協議等により認めた場合に限る。)。
(3) 非常災害で避難場所として利用するとき。
(4) 市内の保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき。
(使用料の減免)
第7条 小美玉市公共ホール条例(平成18年小美玉市条例第81号)第11条第2項の規定による同条例別表第5に係る減免については、次のとおりとする。
(1) 公共ホールが自らの事業に利用するとき 公共ホールの自主事業(当該自主事業として四季文化館が認めた公共ホールとの協同又は公共ホールが管理、監督する事業等を含めることができる。)
(2) 市又は教育委員会が主催する事業に利用するとき(市又は教育委員会が委託する事業も含む。)
ア 市長又は教育長が主催する事業
イ 市長又は教育長が委託する事業(市又は教育委員会から委託されて社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会が行う事業)
(3) 非常災害で避難場所として利用するとき 小美玉市地域防災計画に基づく避難場所として利用するとき。
(4) 市内の保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき
ア 市内の市立保育所
イ 市内の私立保育園
ウ 市内の市立幼稚園及び私立幼稚園
エ 市内の市立小学校
オ 市内の市立中学校
カ 市内の義務教育学校
キ 市内の県立高等学校
(5) 他の公共団体が利用するとき 日本国、茨城県及び県内市町村
(6) 市又は教育委員会が後援・賛助する事業に利用するとき 市長又は教育長に申請書を提出して許可を受けた団体
(利用者の遵守事項)
第8条 規則第19条第5号に規定する定められた場所は、次のとおりとする。ただし、酒類等については原則禁止とする。
(1) 飲食場所 四季文化館の小ホール、楽屋、練習室、和室、風の広場、ホワイエ、喫茶コーナー、ラウンジ、救護室、委託者控室、事務室
(2) 喫煙場所 四季文化館北側出入口外側、喫煙専用施設(楽屋口外側)
2 四季文化館の管理及び運営において必要とするときは、前項各号の規定により定められた場所の一部若しくは全部を制限又は条件を付けることができる。
(入場の制限)
第9条 規則第21条第2号に規定する盲導犬等は、盲導犬及び介助犬とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。