○小美玉市民間放課後児童クラブの利用料減免に関する取扱要綱

令和3年3月31日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱(平成19年小美玉市告示第43号。以下「要綱」という。)第5条第2号の規定による民間放課後児童クラブの利用料減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用料減免の対象者等)

第2条 民間放課後児童クラブの利用料の減免対象となる者(以下「減免対象者」という。)は、要綱第4条に規定する対象児童であって、別表のいずれかに該当するものとする。

第3条 要綱第5条第2号の規定により定める減免対象者に対する補助金の額は、別表のとおりとする。

(代理受領による補助金の交付)

第4条 減免対象者に対する補助金は、当該減免対象者が利用料減免に係る補助金の代理受領委任状(様式第1号)により委任する要綱第2条に規定する民間放課後児童クラブを運営する事業者(以下「代理受領者」という。)に対して交付するものとする。

(減免対象者の照会等)

第5条 代理受領者は、第2条の規定により減免対象者の利用料を減免するときは、減免の適用の可否を確認するため、利用料減免の確認に係る照会書(様式第2号)に関係書類を添えて市長に照会するものとする。

2 代理受領者は、前項の規定により市長に対して利用料の減免の適用等の照会を行おうとする際は、減免対象者から利用料減免に係る照会同意書(様式第3号)を徴するものとする。

3 市長は、第1項の規定による照会があったときは、速やかにその可否を決定し、利用料減免の確認に係る回答書(様式第4号)により代理受領者に回答するものとする。

(関係帳簿等の保存)

第6条 代理受領者は、補助金の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、利用料の減免に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

階層区分

前年度の市町村民税課税の区分

補助金の額

(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている世帯


半日単位

1日単位

0円とする。

B

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

非課税世帯


0円とする。

均等割のみ課税の世帯


利用料から要綱第5条第1号の利用料の補助を減じて得た額の1/2とする。ただし、2,500円を限度とする。また、8月分に限り6,000円を限度とする。

C

階層区分A及びB以外の世帯

非課税世帯


利用料から要綱第5条第1号の利用料の補助を減じて得た額の1/2とする。ただし、2,500円を限度とする。また、8月分に限り6,000円を限度とする。

注) 補助対象となる利用料には、延長、送迎、給食費、おやつ、保険等の料金は含まない。

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小美玉市民間放課後児童クラブの利用料減免に関する取扱要綱

令和3年3月31日 告示第63号

(令和3年4月1日施行)