○小美玉市公共施設等に関する民間提案制度実施要綱
令和6年12月2日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市が保有する公共施設等について、民間事業者の自由で創意工夫に富んだアイデアやノウハウにより当該公共施設等を利活用する提案を募集し、事業化に向けた検討を行う「公共施設等に関する民間提案制度」(以下「本提案制度」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において「公共施設等」とは、本市が所有する土地及び建物のうち、主に未利用になっている財産(現に利用されている財産のうち、当該財産の一部である未利用部分を含む。)をいう。
(提案の対象とする公共施設等)
第3条 公共施設等について民間事業者の提案による利活用が必要と認めるときは、本提案制度により募集要領を作成し、第7条の規定より設置する委員会に報告するものとする。
(募集)
第4条 公共施設等を利活用しようとする民間事業者(以下「提案者」という。)を募集するときは、本提案制度の実施に関し必要な事項を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 対象となる公共施設等の内容
(2) 提案者の資格
(3) 提案の条件
(4) 提案受付期間
(5) 審査方法又は審査基準
(6) その他必要な事項
(提案者の資格)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、提案者及び提案者の構成員になることができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者(法人及びその他団体にあっては、その代表者又はその役員を含む。以下同じ。)
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始若しくは破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者及びこれらの手続中である者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員及び同法第32条第1項に規定する暴力団関係者又は売払財産を暴力団の事務所又は活動の用に供しようとする者
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体若しくはその構成員又は売払財産を当該団体の事務所又は活動の用に供しようとする者
(5) 国税及び地方税の滞納がある者
(6) 市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人から指名停止措置を受けている者
(7) 政治活動や宗教活動を主な目的としている者
(8) その他市長が適当でないと認める者
(審査の方法)
第6条 提案の採否の決定(優先交渉権者の決定を含む。)に際しては、次の観点から総合的に審査するものとする。
(1) 事業遂行体制及び信頼性
(2) 提案内容の実現性
(3) 提案内容の独自性
(4) 市の施策への貢献度
(5) 地域への貢献度
(審査委員会の設置)
第7条 提案の審査を公平かつ適正に審査するため、小美玉市公共施設等に関する民間提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第8条 審査委員会は、提案の内容について審査し、協議対象者を選定するものとする。
2 委員長は、前項の審査結果を市長に報告するものとする。
3 市長は、審査委員会の審査結果を受け、最も優れた提案をした者を協議対象者として決定する。
(審査委員会の組織)
第9条 審査委員会は、次の者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 市長公室長
(3) 総務部長
(4) 財務部長
(5) 教育部長
(6) その他委員長が必要と認める者
(委員長)
第10条 審査委員会の委員長は副市長が務める。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第11条 審査委員会の会議は委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第12条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(審査委員会の庶務)
第13条 審査委員会の庶務は、当該事案主管課において行う。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。